政令令和7年8月18日

海上保安庁による海賊行為への対処等のための役務提供に関する政令(別表)

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関内閣
令番号政令第一三百七十八号
発令機関内閣

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海上保安庁による海賊行為への対処等のための役務提供に関する政令(別表)

令和7年8月18日|p.8

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令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)
十三海賊行為の処罰及び海賊行為への対
処に関する法律(平成二十一一年法律第五
十五号)に基づく海上保安庁による海賊
行為への対処及び自衛隊の部隊による海
賊対処行動(当該海賊対処行動に付随し
て防衛省設置法第四条第一項第九号に基
づき実施される事前の訓練を含む。)の用
に供するために役務の提供を行う場合
十四 国際平和共同対処事態に際して我が
国が実施する諸外国の軍隊等に対する協
力支援活動等に関する法律(平成二十七
年法律第七十七号)に基づく協力支援活
動及び捜索救助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために役務の提供を行う場合
十五 令和元年十二月二十七日の閣議決定
「中東地域における日本関係船舶の安全
確保に関する政府の取組について」に基
づき自衛隊による情報収集活動及び不測
の事態の発生など状況が変化する場合へ
の対応の用に供するために役務の提供を
行う場合
別表二
11その取引に関し、相手方等から入手し
たパンフレット又は最終製品のカタログ
及びその他の取引を行おうとする者が入
手した文書等
--輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第一
三百七十八号)第四条第一項第三号イ若
しくはハ又は第四号イ若しくはハに規定
する核兵器等の開発等若しくは同令別表
第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発
等の動向に関し、経済産業省が作成した
文書等
三/前二号に掲げるもののほか、その取引
に際して、取引を行おうとする者がその
内容を確認した文書等
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
tl国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和六十二年法律第九十三号)に基づ
く国際緊急援助活動(同活動に付随して
防衛省設置法第四条第一項第九号に基づ
き実施される事前の訓練を含む。)の用に
供するために役務の提供を行う場合
八国際連合平和維持活動等に対する協力
に関する法律(平成四年法律第七十九号)
に基づく国際平和協力業務(同活動に付
随して防衛省設置法第四条第一項第九号
に基づき実施される事前の訓練を含む。)
の用に供するために役務の提供を行う場
合|
九 重要影響事態に際して我が国の平和及
び安全を確保するための措置に関する法
律(平成十一年法律第六十号)に基づく
後方支援活動及び捜索救助活動(同活動
に付随して防衛省設置法第四条第一項第
九号に基づき実施される事前の訓練を含
行1
む。)の用に供するために役務の提供を行
う場合
+1重要影響事態等に際して実施する船舶
検査活動に関する法律(平成十二年法律
第百四十五号)に基づく船舶検査活動並
びにその実施に伴う後方支援活動及び協
力支援活動の用に供するために役務の提
供を行う場合
十一武力攻撃事態等及び存立危機事態に
おけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に
伴い我が国が実施する措置に関する法律
(平成十六年法律第百十三号)に基づく
自衛隊による行動関連措置として役務の
提供を行う場合
一十二武力攻撃事態及び存立危機事態にお
ける外国軍用品等の海上輸送の規制に関
する法律(平成十六年法律第百十六号)
に基づく停船検査又は回航措置の用に供
するために役務の提供を行う場合
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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海上保安庁による海賊行為への対処等のための役務提供に関する政令(別表) - 第8頁
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