政令令和7年8月18日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百七十八号(改正対象)
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年8月18日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年8月18日月曜日官報(号外第186号)
表を次のように改める。
(傍線部分は改正部分)
該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の
項の中欄に掲げる貨物の開発等を行う旨
記載され、若しくは記録されているとき、
又は輸出者が、当該貨物の需要者が同欄
に掲げる貨物の開発等を行う旨輸入者等
から連絡を受けたとき(当該貨物の用途
並びに取引の条件及び態様から、当該貨
物が同欄に掲げる貨物の開発等以外のた
al11用10られることが明らかなときを除
vo
三,その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書等のうち経済産
業大臣が告示で定めるものにおいて、当
該貨物の需要者が輸出令別表第一の一の
項の中欄に掲げる貨物の開発等を行った
旨記載され、若しくは記録されていると
き、又は輸出者が、当該貨物の需要者が
同欄に掲げる貨物の開発等を行った旨輸
入者等から連絡を受けたとき(当該貨物
の用途並びに取引の条件及び態様から、
当該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以
外のために用10られることが明らかなと
きを除く。)
(削る)
(削る)
(削る)
(新設)
改正後
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号。以下「輸出令」と11う。)第四条第
一項第三号八及び第四号八に規定する輸出貨
物が輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる
貨物(輸出令第四条第一項第一号イにお(110
定める核兵器等に該当するものを除く。以下
同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開
発等」と10う。)のために用いられるおそれが
ある場合は、 第一号から第三号までに掲げる
ときとする。ただし、別表に掲げる場合はこ
の限りでな11-0.00
11その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書、図画若しくは
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ
の他の人の知覚によっては認識すること
ができない方式で作られた記録をいう。
以下これらを総称して単に「文書等」と
いう。)において、当該輸出貨物が輸出令
別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の
開発等のために用いられることとなる旨
記載され、若しくは記録されているとき、
又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲
げる貨物の開発等のため11用10られるこ
ととなる旨輸入者若しくは需要者若しく
はこれらの代理人(以下「輸入者等」と
いう。)から連絡を受けたとき。
二その貨物の輸出に関する契約書若しく
は輸出者が入手した文書等のうち経済産
業大臣が告示で定めるもの1133(1て、当
政政
改正{前
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百
七十八号)第四条第一項第三号八八に規定する
輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲
げる貨物(同令第四条第一項第一号イにお11
て定める核兵器等に該当するものを除く。DA
下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開
発等」と10う。)のために用いられるおそれが
ある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書
若しくは輸出者が入手した文書、図画若しく
は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他の人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られた記録をいう。以下これら
を総称して単に「文書等」という。)において、
「該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等の
ために用いられることとなる旨記載され、 若
しくは記録されているとき、又は輸出者が、
当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等の
ために用いられることとなる旨輸入者若しく
は需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸
入者等」という。)から連絡を受けたときとす
る。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこ
の限りでな11-0.00
(新設)
(新設)
一当該輸出貨物を用いて開発等される別
表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、
狩猟又は救命の用に供される旨が文書等
に記載され又は記録されている場合であ
り、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物が
これらの用に供される旨輸入者等から連
絡を受けている場合
二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十
五号)第八十四条の三に基づく在外邦人
等の保護措置(同活動に付随して防衛省
設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
第四条第一項第九号に基づき実施される
事前の訓練を含む。)の用に供するために
貨物の輸出を行う場合
三自衛隊法第八十四条の四に基づく在外
邦人等の輸送 (同活動に付随して防衛省
設置法第四条第一項第九号に基づき実施
される事前の訓練を含む。)の用に供する
ために貨物の輸出を行う場合
読み込み中...
輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →