府省令令和7年8月18日

貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する告示(平成20年経済産業省告示第187号の改正)

掲載日
令和7年8月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
令番号十年通商産業省令第八号
省庁十年通商産業省

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貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する告示(平成20年経済産業省告示第187号の改正)

令和7年8月18日|p.5

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11
19その取引に関する契約書若しくは取引を
くは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
行おうとする者が入手した文書、図画若し
14
1/
14
11
C/
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成
十年通商産業省令第八号) 第九条第一項第三
号の二11及び第19号八八の規定に基づき、経済
産業大臣が告示で定める提供しようとする技
術が輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三
百七十八号) 別表第一の一の項の中欄に掲げ
る貨物(同令第四条第一項第一号TI11おbyTI
定める核兵器等に該当するものを除く。)の開
発、 製造又は使用のために利用されるおそれ
がある場合を次のように定め、平成二十年十
一月一日から施行する。
貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成
十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七
55八八の規定により経済産業大臣が告示で定め
る提供11ようと19る技術が輸出貿易管理令
(昭和二11四年政令第三百七十八号)別表第
一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条
第一項第一号イ1-43(1て定める核兵器等に該
当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造
又は使用 (以下単に 開発等」 という。)のた
to1-利用されるおそれがある場合は、その取
9110関する契約書若しくは取引を行おうとす
る者が入手した文書、図画若しくは電磁的記
録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知
覚によっては認識することができない方式で
作られた記録を(1う。以下これらを総称して
単に「文書等」とtoう。)1031isて、当該技術
が同欄に掲げる貨物の開発等のため11用いら
れることとなる旨記載され、若しくは記録さ
nT10るとき、又は取引を行おうとする者が、
当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のため
に用いられることとなる旨当該取引の相手方
若しくは当該技術を利用する者若しくはこれ
らの代理人から連絡を受けたときとする。 た
だし、 次のいずれかに掲げる場合はこの限り
でな110.00
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貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する告示(平成20年経済産業省告示第187号の改正) - 第5頁
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