告示令和7年8月15日

北陸地方整備局告示第四十二号(4件)

掲載日
令和7年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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北陸地方整備局告示第四十二号(4件)

令和7年8月15日|p.5-6

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○北陸地方整備局告示第四十二号
次のように道路の区域を変更したので、 道路法律第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十五日北陸地方整備局長高松諭
一二二)道路の区域
変更前
区間
敷地の幅員延長備考
後別
メートル キロメートル
・六六一・一三六 上記A及びBは
vA一二・〇〇~八二・六六一・一三六上記A及びBは
石川県河北郡津幡町字九折カ
上記A及びBは、
前B一二・六〇~七七・五五一・八七一関係図面に表示す
(-) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------------------参前A BA1,001.10.00Ifs0.001.1六五六六五六1,001.11,00六一六1988 198 198
( ) ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) ( ) (1) (1) )1) (1) -1)2) (1) 118
二地先まで
る敷地の区分をい
2A一二・〇〇~八二・六六一・一三六
る敷地の区分をい
う。
2A一二・〇〇~八二・六六一・一三六
BB一二・八二~七七・五五一・八七一
(ロ) 図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第四十三号
○北陸地方整備局告示第四十三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十五日
北陸地方整備局長高松諭
道路の種類一般国道
路 線 名 八号
10
(二)
(二)道路の区域
変更前
[X
間間
敷地の幅員延長
後別
高岡市北島宇御蔵三番二六から同市北島字御蔵三番
メートルキロメートル
10198チャ..111510五..1,00
11
10198チャ..111510五..1,00
五・八三~四五
MARLISTIONTINTER
六・一五~四五・二一
一まで
〇・〇二
四図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
CON CON CON CON STION TO CON TO CON TO CON STION STION STION TO CON STION STION STION STRATE
○北陸地方整備局告示第四十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二-七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十五日
北陸地方整備局長高松論
令和七年八月十五日北陸地方整備局長高松瑞
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
ハ、
方高岡市北島字御蔵三番二六から同市山ノ下二一四番一ま
北陸地方整備局及び同局富
で、
山河川国道事務所
供用開始の期日令和七年八月十五日
○四国地方整備局告示第四十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年八月十五日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月十五日
四国地方整備局長豊口佳之
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北陸地方整備局告示第四十二号(4件) - 第5頁
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