告示令和7年8月15日

寄附金控除の対象となる寄附金等を指定する件(改正)

掲載日
令和7年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関財務省
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寄附金控除の対象となる寄附金等を指定する件(改正)

令和7年8月15日|p.4

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○財務省告示第二百二十三号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第
三十COL号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年四月大蔵省告示第
百五十四号)の一部を次のように改正し、令和七年八月十六日以後に支出する寄附金について適用す
る。
令和七年八月十五日
財務大臣加藤勝信
本文第一号中「出資に関するものを除く」を「同号に規定する設置及び管理に、限る」に改める。
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寄附金控除の対象となる寄附金等を指定する件(改正) - 第4頁
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