告示令和7年8月15日

特定研究成果活用支援事業者の認定要件に関する告示(一部抜粋)

掲載日
令和7年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関文部科学省
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特定研究成果活用支援事業者の認定要件に関する告示(一部抜粋)

令和7年8月15日|p.3

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文部科学大臣及び経済産業大臣が法第十
九条第三項の規定により認定を行うに当
たっては、特定研究成果活用支援事業計画
が次のいずれにも該当することを要件とす
る。
(1)当該計画に基づき特定研究成果活用支
援事業を実施しようとする者(以下「特
定研究成果活用支援事業者」という。)が
法人である場合にあっては、当該法人が
次のいずれにも該当するものであるこ
2.
(i)~()(略)
()役員のうち一人以上が関係国立大学
法人等役職員(特定研究成果活用支援
事業の実施に必要な資金の出資並びに
人的及び技術的援助その他の連携協力
体制を当該法人との間で構築すること
が見込まれる国立大学法人等(以下「関
係国立大学法人等」という。)の役員(国
立大学法人法(平成十五年法律第百十
二号)第十条若しくは第二十四条に規
定する役員又は地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号) 第十二
条に規定する役員をいSY。)若しくは職
員その他これに類する者又は設立団体
(同法第六条第三項に規定する設立団
体をいう。)の職員をいう。以下同じ。)
以外の者である社外取締役(会社法(平
成十七年法律第八十六号)第二条第十
五号に規定する社外取締役をいう。以
下同じ。)であること。
(iv) (略)
(2)~(16)(略)
文部科学大臣及び経済産業大臣が法第十
九条第三項の規定により認定を行うに当
たっては、特定研究成果活用支援事業計画
が次のいずれにも該当することを要件とす
る。
(1)当該計画に基づき特定研究成果活用支
援事業を実施しようとする者(以下「特
定研究成果活用支援事業者」という。)が
法人である場合にあっては、当該法人が
次のいずれにも該当するものであるこ
-。
()~(略)
()役員のうち一人以上が関係国立大学
法人等役職員(特定研究成果活用支援
事業の実施に必要な資金の出資並びに
人的及び技術的援助その他の連携協力
体制を当該法人との間で構築すること
が見込まれる国立大学法人等(以下「関
係国立大学法人等」という。)の役員(国
立大学法人法(平成十五年法律第百十
二号)第十条又は第二十四条に規定す
る役員をいう。)又は職員その他これに
類する者をいう。以下同じ。)以外の者
である社外取締役(会社法(平成十七
年法律第八十六号)第二条第十五号に
規定する社外取締役をいう。以下同
じ。)であること。
(iv)~(vi)(略)
(2)~(16)(略)
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特定研究成果活用支援事業者の認定要件に関する告示(一部抜粋) - 第3頁
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