米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について(公表)
令和7年8月15日|p.54
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
79
(合) (3(
蝦夷
曰曰
日曜
官庁報告
官庁事項
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第4条第1項の規定に基づ
き、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針を令和7年7月30日付けで策定したので、同条第5
項の規定に基づき公表する。
令和7年8月15日朝林林産大臣小泉彦次郎
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針
第1米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適雑な見通しを策定し、これに基づき、整
合性をもって,米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進及び米穀の供給が不足する事
態に備えた備蓄の機動的な運営を行います。
このうち、政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備
え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として保有してきましたが、今後
行う検証等を踏まえて検討の上、決定します。
第2米穀の需給の見通しに関する事項
○ 令和6/7年の需要実績の対象米毅
1令和6/7年の需要実績
(1)需要実績の対象期間及び対象米穀
米穀の需要実績については、前年7月から当年6月までの1年間について算出することとし
ています。
また、需要実績の算定の対象となる米穀は、国内で生産された水稲うるち米及び水稲もち米
から、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578
号農林水産省生産局長通知)第4及び第5で定める加工用米その他主食用に充当されない米穀
を除いた米穀(以下「主食用米等」という。)としています。
(2)算出方法
需要実績の算出方法については、今後行う検証等を踏まえて検討の上、決定します。
(3)需要実績(速報値)
(2)により算出した令和6/7年(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)の需要実績
(速報値)は、(2)の算出方法が決定次第記載します。
2令和7/8年の需要見通し(推計値)
需要見通しの算出方法については、今後行う検証等を踏まえて検討の上、決定します。
3令和7/8年の需給見通し
令和7/8年の需給見通しについては、今後行う検証等を踏まえて検討の上、決定します。
第3米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
1備蓄運営の基本的な考え方
(1)政府が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必
要な数量の米穀を在庫として保有することとされていることから、毎年6月末時点での在庫量
100万トン程度を現行の適正水準として、需給状況を踏まえつつ必要な数量の米穀を保有する
こととします。
備蓄運営手法については、平成23年度から棚上備蓄方式に移行しました。
棚上備蓄方式による備蓄運営の基本的な考え方は、
①適正備蓄水準は100万トン程度(6月末)
②国内産米を一定期間(5年間程度)備蓄
③備蓄米の買入れは、出来秋の市場価格に影響を与えないよう事前契約によることを基本に、
公正性・透明性を確保する観点から、一般競争入札により実施
また、「総合的なTPP等関連政策大綱」(平成29年11月24日TPP等総合対策本部決定)に
基づき、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(平成30年12月30日発
効,以下「CPTPP協定」という。)に基づく豪州に対する国別枠の輸入量に相当する量の
買入れを行う(なお、当該買入れは、その前年の1月から12月までに豪休)から実際に輸入し
た数量に相当する量の当年産米に係る事前契約により行うものとする。上記に即して備蓄運
営が行われた場合の基本的な買入数量は、20万トンから21万トンまでの範囲となる。)。
④備蓄米は、備蓄後に飼料用等の非主食用として販売
なお,加工原材料用販売(従来から販売している備蓄米のうち精米形態で保管する米穀の
販売を除く。)については、前年産の加工原材料用の国内産米の供給量が大きく減少し,米加
工品製造業者による当年産への切替えの前例し及び第4のミニマム・アクセス米への代替が
行われてもなお環境期の供給が不足すると認められる場合において、当年8月以降に行うも
のとする。
⑤大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時にお
ける備蓄米の放出については、食料・農業・農村政策審議会食糧部会において、放出の必要
性に関し、作柄、在庫量、市場の状況、消費動向、価格及び物価動向等について総合的な観
点から議論を行い、これを踏まえて、農林水産大臣が備蓄米の放出等を決定
としています。
(2)他方、毎年11月30日までに行う基本指針の見直し後、不作以外の災害等による緊急事態によ
り.主食用米等の需給見通しに沿った「主食用米等供給量」の確保に支障が生じる場合であっ
て、農林水産大臣が必要と認めるときは、その供給量の減少分を備蓄米により代替供給できる
こととします。
(3)(1)の⑤の放出及び(2)の代替供給のほか、主食用米の円滑な流通に支障が生じる場合であって、
農林水産大臣が必要と認めるときは、備蓄の円滑な運営を阻害しない範囲で、買受資格者に対
する主食用としての備蓄米の売渡しを、政府が当該買受資格者から一定期間後(原則5年以内)
に当該備蓄米と同等同量の国内産米の買入れを行うとの条件を付した上で、できることとしま
す(買戻し条件付売渡し)。ただし、買受資格者が小売業者その他農産局長が定める者である
場合においては、当該条件を付すことを要しないこととします。
(4)なお、備蓄運営手法については、棚上備蓄方式による備蓄運営や、経営所得安定対策の実施
状況など、今後の米穀の需給をめぐる状況を踏まえつつ。毎年検証を行い、適正かつ効率的な
備蓄運営に向けて、今後とも必要な見直しを行うものとします。
2令和7/8年の備蓄運営
令和7年産米の備蓄米としての買入れについては、需給状況にかんがみ、当面中止するととも
に,買戻し条件付き売渡しに係る買戻しについては,行っていませんが、需給環境が大きく変化
し、買入れ又は買戻しの環境が整った場合には、備蓄水準の回復に向けて計画的に行うこととし
ます。
また、備蓄量については、現在行っている主食用としての備蓄米の売渡予定数量(81万トン)
及び加工原材料用としての備蓄米の売渡予定数量(7.5万トン)を全て売り渡した場合、7.5万ト
ンとなります。
こうした状況を踏まえた令和7/8年の備蓄運営については、今後行う検証等を踏まえて検討
の上、決定します。