府省令令和7年8月15日

任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
令番号平成十二年法務省令第九号
省庁平成十二年法務省

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任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の一部改正

令和7年8月15日|p.46

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令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
2公証人手数料令第二十五条第一項の公正
証書の枚数の計算は、次の各号に掲げると
ころによるものとする。
一[略]
二日本産業規格B列四番の用紙のうち、
縦書の公正証書にあつては、 一行二十字
詰で二十四行以上ある用紙及び末葉の用
紙を一枚と11て計算し、前項の横書の公
正証書にあつては、 半面一行二十字詰で
十六行の両面以上ある用紙及び末葉の用
紙を一枚と11て計算する。
2公証人手数料令第二十五条の証書の枚数
の計算は、 次の各号に掲げるところ11よる
ものとする。
一[同上]
二日本産業規格B夕DA番の用紙のうち、
縦書の証書にあっては、 一行二十字詰で
二十四行以上ある用紙及び末葉の用紙を
一枚として計算し、 前項の横書の証書に
あっては、 半面一行二十字詰で十六行の
両面以上ある用紙及び末葉の用紙を一枚
として計算する。
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
(任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の一部改正)
第五条任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令(平成十二年法務省
令第九号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の
傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていな
いものは、 これを削る。
改 正 前
改正後
任意後見契約に関する法律第三条の規
定による公正証書の様式に関する省令
11
1公証人は、任意後見契約に関する法律第
三条の規定による公正証書を作成する場合
にはは、公証人法(明治四十一年法律第五十
三号)第三十七条第一項及び第三十八条並
びに公証人法施行規則(昭和二十四年法務
府令第九号)第二11四条の規定により記載
し、又は記録すべき事項のほか、 本人の出
生の年月日及び本籍(外国人1-あつて1110
国籍) 又は記録しなければなら
な120.00
2公証人は、任意後見契約に関する法律第
三条の規定による公正証書を作成する場合
には、 付録第一号様式又は付録第二号様式
による用紙に、 任意後見人が代理権を行う
べき事務の範囲を特定して記載し、 又は記
録しなければならな(110.00
[項を削る。]
任意後見契約に関する法律第三条の規
定による証書の様式に関する省令
1公証人は、任意後見契約に関する法律第
三条の規定1-よる証書を作成する場合に
は、、公証人法(明治四十一年法律第五十三
号)第三十五条及び第三十六条の規定によ
り記載すべき事項のほか、 本人の出生の年
月日及び本籍(外国人11あっては、国籍)
を記載しなければならな(10.00
2公証人は、任意後見契約に関する法律第
三条の規定1-よる証書を作成19る場合に
は、 附録第一号様式又は附録第二号様式に
よる用紙に、 任意後見人が代理権を行うべ
き事務の範囲を特定して記載しなければな
らな110.00
3前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和
二十四年法務府令第九号)第八条第一項の
規定にかかわらず、 日本産業規格A列四番
の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙
に代えて、B列四番の紙とすることを妨げ
なり110.00
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
付録第1号様式
代理権目録
A財産の管理・保存・処分等に関する事項
A1□甲に帰属する別紙「財産目録」の
財産及び本契約締結後に甲に帰属す
る財産(預貯金〔B1・B2〕を除
く。)並びにその果実の管理・保存
A2□上記の財産(増加財産を含む。)
及びその果実の処分・変更
□売却
□賃貸借契約の締結・変更・解除
□担保権の設定契約の締結・変更・
解除
□その他(別紙「財産の管理・保存
・処分等目録」のとおり)
B金融機関との取引に関する事項
B1□甲に帰属する別紙「預貯金等目録」
の預貯金に関する取引(預貯金の管
理、振込依頼・払戻し、口座の変更
・解約等。以下同じ。)
B2□預貯金口座の開設及び当該預貯金
に関する取引
B3□貸金庫取引
B4□保護預り取引
B5□金融機関とのその他の取引
□当座勘定取引□融資取引
□保証取引□担保提供取引
□証券取引〔国債、公共債、金融債、
社債、投資信託等〕
□為替取引
□信託取引(予定(予想)配当率を
付した金銭信託(貸付信託)を含
む。
□その他(別紙「金融機関との取引
目録」のとおり)
B6□金融機関との全ての取引
C定期的な収入の受領及び費用の支払に関
する事項
する事項
C1□定期的な収入の受領及びこれに関
する諸手続
□家賃・地代
□年金・障害手当金その他の社会保
障給付
□その他(別紙「定期的な収入の受
領等目録 のとおり)
C2□定期的な支出を要する費用の支払
及びこれに関する諸手続
□家賃・地代□公共料金
□保険料□ローンの返済金
□その他(別紙「定期的な支出を要
する費用の支払等目録 のとおり)
D生活に必要な送金及び物品の購入等に関
する事項
D1口生活費の送金
D2□日用品の購入その他日常生活に関
する取引
D3□日用品以外の生活に必要な機器・
物品の購入
E相続に関する事項
E1□ 遺産分割又は相続の承認放棄
□2□贈与若しくは遺贈の拒絶又は負担
付の贈与若しくは遺贈の受諾
E3□寄与分を定める申立て
E4□遺留分侵害額の請求
F保険に関する事項
F1□保険契約の締結・変更・解除
付録第一号様式及び第二号様式を次のように改める。
読み込み中...
任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令の一部改正 - 第46頁
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