民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
令和7年8月15日|p.22
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○法務省令第四十号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(令和五年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びにこれらの法
令を実施するため、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年八月十五日
一法務大臣鈴木馨祐
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
(公証人法施行規則の一部改正)
第一条
一公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)をこれに
順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲
げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一の
ものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄
に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前
欄にこれに対応するものを掲げていない。ものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
第二条公証人は、公証人役場である旨を役
場の入口に表示しなければならない。
第三条公証人法(明治四十一年法律第五十
三号。以下「法」という。)第二十条第一項
の公告は、当該公証人の所属する法務局又
は地方法務局の長が官報への掲載、イン
ターネットの利用その他の適切な方法によ
り行うものとする。
第四条法務大臣は、指定公証人を指定する
場合には、 次に掲げる事項を考慮するもの
とする。
一法第三十六条第一号、第四十二条第一
項(法第五十二条第五項、第五十三条第
六項、第五十八条第pul項及び第六十二条
において準用する場合を含む。)、 第四十
三条第一項第二号及び第三号 (法第五十
二条第五項、第五十八条第四項及び第六
十二条において準用する場合を含む。)、
第四十四条第一項第二号及び第三号、第
四十八条第一項、第五十一条第二項、第
五十九条第一項及び第三項並びに第六十
条第一項から第pr項まで(民法施行法(明
治三十一年法律第十一号。以下「施行法」
改正前
第二条公証人は、その役場に、公証人某役
場と記載した表札を掲げなければならな
い。
第三条公証人法(明治四十一年法律第五十
三号)第二十条第一項の公告は、当該公証
人の所属する法務局又は地方法務局の長が
官報でする。
[条を加える。]
という。)第七条第一項において準用する
場合を含む。)並びに施行法第五条第二項
に規定する電磁的記録に関する事務(以
下第十一条第二項を除き 「電磁的記録に
関する事務』という。)を取り扱うに当た
つて必要とする電子計算機及びその周辺
機器(以下「電子計算機等」という。)を
保管していること。
二電子計算機等の運用が確実かつ円滑に
行われるための方策を施していること。
第五条[略]
2法又はこの規則の規定により契印をする
場合には、付録第一号の様式による文様を
打ち抜く方法によることができる。
第六条
法第四十条第四項第一号、第四十五
条第一項第一号(法第五十二条第五項、第
五十八条第四項及び第六十二条にお(1て準
用する場合を含む。)、 第五十九条第一項第
一号及び第六十一条第一項第一号に定める
措置は、電磁的記録に記録することができ
る情報に、 産業標準化法 (昭和二十四年法
律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以
下「日本産業規格」という。)X五七三一-
八の附属書Dに適合する方法であつて同附
属書に定めるnの長さの値が二千四十八
ビット以上であるものを講ずる措置(以下
「電子署名」という。)とする。
書記の認可を申請するには、その申
第七条
書記の認可を申請するには、 その申
請書に履歴書及び住民票の写しを添付しな
ければならない。
第八条
〔略〕
第四条[同上]
第四条
[同上]
2公証人法第三十九条第五項(第四十条第
二項、第六十条及び第六十二条ノ三第四項
において準用する場合を含む。)、 第四十条
第一項、 第四十一条第二項 (第六十条ノ二
第二項及び第六十二条ノ四第二項において
準用する場合を含む。)又は第五十六条第一
項(第六十条ノ四及び第六十二条ノ五にお
いて準用する場合を含む。)の規定により契
印をする場合には、附録第一号の様式によ
る文様を打ち抜く方法によることができ
る。
[条を加える。]
第五条
書記の認可を申請するには、 その申
請書に本人自筆の履歴書及び戸籍抄本又は
住民票の写しを添附しなければならない。
第六条
[同上]