法律令和7年8月15日

公証人法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号官報号外第185号

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公証人法の一部を改正する法律

令和7年8月15日|p.33

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令和7年8月15日金曜日官報(号外第185号)
3第一項の場合にお(1て、 同項の証明書が
電磁的記録であるときは、その電磁的記録
を一の嘱託について提供した旨を他の嘱託
について提供すべき内容としなければなら
ない。
第五十四条
附属書類(書面をもつて作成さ
れたものに限る。以下この条において同
じ。)の原本の還付を請求する場合には、嘱
託人は、その原本とともに原本と相違ない
旨を記載した謄本を提出しなければならな
い。
2公証人が附属書類の原本を還付するとき
は、その謄本に原本還付の旨を記載して印
を押さなければならない。
3指定公証人は、附属書類の原本が提出さ
れた場合には、その原本と同一の内容の電
磁的記録を作成して、その原本を還付する
ことができる。 この場合における前項の規
定の適用については、 同項中 「その謄本に
原本還付の旨を記載して印を押さなけれ
ば」とあるのは、「その原本と同一の内容の
電磁的記録を附属書類として保存しなけれ
ば」とし、第一項の規定は、適用しない
第五十五条法律行為についての公正証書
(書面をもつて作成されたものに限る。)の
再度の正本の交付を請求する者がある場合
において、その正本を要する事由について
疑いがあるときは、公証人は、その者にそ
の事由を説明させなければならない。
2前項の規定は、法律行為についての公正
証書(電磁的記録をもつて作成されたもの
に限る。)につき再度の法第四十四条第一項
第二号の書面の交付又は同項第三号の電磁
的記録の提供を請求する者がある場合につ
いて準用する。
第五十六条[略]
2指定公証人は、電磁的記録に関する事務
について、 前項の領収証に代えて、 嘱託人
に対し、その情報を、電気通信回線により
送信することができる。
[項を加える。]
第十五条
公証人法第四十一条第一項に掲げ
る附属書類の原本の還付を請求する場合に
は、嘱託人は、その原本とともに原本と相
違ない旨を記載した謄本を提出しなければ
ならない。
2公証人が附属書類の原本を還付するとき
は、 その謄本に原本還付の旨を記載して印
をおさなければならない。
[項を加える。]
第十六条
法律行為についての証書の再度の
正本の交付を請求する者がある場合に、そ
の正本を要する事由について疑があるとき
は、 公証人は、 その者にその事由を証明さ
せなければならない。
[項を加える。]
第十七条
[同上]
[項を加える。]
第五十七条
法第二十五条の法務省令で定め
る書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面
又は電磁的記録とする。
一嘱託人が本人であることを証する書面
又は電磁的記録
二公証事務が適正に行われたことを証す
る書面又は電磁的記録
第五十八条
公証人役場には、公正証書原簿、
認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を
備えて置かなければならない。
[一~四略]
2指定公証人は、電磁的記録をもつて前項
の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳
簿を除く。)を調製することができる。
第五十九条
公正証書原簿、認証簿及び計算
簿は、付録第二号から第四号までの様式に
準じて調製しなければならな1100
2書面をもつて調製する公正証書原簿及び
認証簿には、 公証人においてその枚数を表
紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を
押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印
をしなければならない。
第六十条指定公証人は、電磁的記録の認証
等に関する事務について、次に掲げる情報
を電磁的記録媒体に記録し、保存しなけれ
ばならない。
嘱託又は請求の種別
二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつ
ては、 主たる事務所の所在地及び名称又
は商号) (日付情報の付与については、 請
求をした者の氏名(法人にあつては、名
称又は商号) に限る。)
三登簿管理番号
四 認証、 日付情報の付与、 同一性に関す
る証明又は同一の情報の提供をした年月
日時
五 手数料の額
第六十一条
公証人手数料令(平成五年政令
第二百二十四号。 以下 「政令」 と11う。)第
四条第二項(政令第六条第一項後段にお(1
て準用する場合を含む。)の規定により交付
し、 又は提供すべき計算書は、 付録第四号
の様式に準じて作成しなければならない。
[条を加える。]
第十八条
公証人役場には、証書原簿、認証
簿、確定日附簿及び信託表示簿のほか、次
の帳簿を備えて置かなければならない。
[一~四 同上]
[項を加える。]
第十九条
証書原簿、 認証簿及び計算簿は、
附録第二号から第四号までの様式により調
製しなければならない。
2証書原簿及び認証簿には、公証人におい
てその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名
を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり
目に職印で契印をしなければならない。
[条を加える。]
第二十条
公証人手数料令(平成五年政令第
二百二十pu号)第四条第二項(同令第六条
第一項後段にお(1て準用する場合を含む。)
の規定により交付すべき計算書は、 附録第
四号の様式に準じて作らなければならな
い。
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公証人法の一部を改正する法律 - 第33頁
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