告示令和7年8月14日

農林水産省告示第千二百八号(漁業法に基づくくろまぐろの管理数量の改正)

掲載日
令和7年8月14日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第千二百八号(漁業法に基づくくろまぐろの管理数量の改正)

令和7年8月14日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2保記成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
今月1月1月1日 日本日
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
る。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○農林水産省告示第千二百八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十
七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大
型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一
10
部を次のように改正する
令和七年八月-四日陽林水陰大臣小泉澄次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正 後
くろまぐろ(小型魚) 及びくろまぐろ(大
型魚) に関する令和7管理年度 (くろまぐろ
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
4,398.5トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、 次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
改 正 前
くろまぐろ(小型魚) 及びくろまぐろ (大
型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろ
に係る大臣管理区分にあっては令和7年1月
1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係
る知事管理区分にあっては令和7年4月1日
から翌年3月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
4,398.5トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、 次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
都道府県別漁獲可能量
174.4
346.4
109.6
66.9
57.0
25.9
34.1
47.9
103.8
20.9
61.8
読み込み中...
農林水産省告示第千二百八号(漁業法に基づくくろまぐろの管理数量の改正) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →