漁業災害補償法の一部を改正する政令
令和7年8月14日|p.6
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第二十三条第一項中「(第二号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、共済契約者が法第百五
条第一項第二号口に掲げる組合員であるときは、同号口に規定する規約を定めている中小漁業者の全
てを通ずる単位共済限度額の合計額とし、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済については、共済契
約者が法第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めて
いる中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とする。以下この項において同じ。)」を削り、
同条第三項第二号中「若しくは第四項」及び「に掲げる組合員若しくは同号ハ」を削り、「かつ当該」
を「、かつ、当該」に改め、同項第四号中「、法第百二十五条の三第一項第二号」を「、法第百二十
五条の六第一項」に改め、「され、又は同条第二項の規定による法第百二十五条の三第一項第二号に掲
げる組合員からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みが」を削り、同条第四項第二号を
削り、同項第三号中「第百五条第一項第二号ハ」を「第百五条第一項第二号口」に、「同号ハ」を「同
号口」に改め、同号を同項第二号とする。
第二十五条第一項第一号中「に掲げる組合員である場合には同号口に規定する規約を定めている中
小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該中小漁業者の営む当該
共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、 当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごと
の合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た数とし、共済契約者
が同号ハ」を削り、同項第四号中「(当該共済契約者が法第百二十五条の三第一項第二号に掲げる組合
員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖
業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得
た柵数)」、「(当該共済契約者が同号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めてい
る中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高
の台数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た台数。 次項第四号並びに別表第四十四号から第四
十六号まで、第四十八号及び第四十九号において同じ。)」及び「(当該共済契約者が法第百二十五条の
三第一項第二号に掲げる組合員である場合には、 同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む
当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数の合計数を当
該中小漁業者の数で除して得た面数。別表第四十七号において同じ。)」を削り、同条第二項第一号中
「、同号口に掲げる組合員又は同号ハ」を「又は同号口」に、「かつ当該」を「、かつ、当該」に改め、
「(共済契約者が同号口に掲げる組合員であるときは、同号口に規定する規約を定めている中小漁業
者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額)」を削り、同項第四号中「第百二十五条の三第一項第二号」
を「第百二十五条の六第一項」に改め、「又は同号に掲げる組合員」及び「(共済契約者が同号に掲げる
組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の
合計額)」を削る。
第二十八条の表第八十五条第一項の項、第八十五条第二項の項及び第九十一条第四項の項中「に掲
げる組合員にあつては同号口に規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハ」及び「、第百二十五
条の三第一項第二号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者」を削る。
附則
この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
農林水産大臣小泉進次郎
内閣総理大臣石破茂