政令令和7年8月14日

政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百九十四号
発令機関内閣

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政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令

令和7年8月14日|p.5

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三前条第三号に掲げる交付光ディスク一枚につき百二十円に公表対象報告文書一枚ごとに十
円を加えた額
四前条第四号に掲げる方法公表対象報告文書一枚につき十円
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、当該手数料を総務省
の事務所において納付する場合には、現金をもってすることができる。
(公表対象報告文書の写しの送付の求め)
第九条
法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道
府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を
求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなけ
ればならない。
(総務省組織令の一部改正)
第三条総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第三号中「その要旨の」を削る。
附貝
附則
(施行期日)
この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
第一条中政治資金規正法施行令第九条第一項の表第六条第一項各号列記以外の部分の項の改正
規定令和七年十月一日
二次項の規定令和九年一月一日
(収支報告書の公表に関する経過措置)
2政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条第四項の場合における第一条の規定による改正
後の政治資金規正法施行令第十八条の規定の適用については、同条中「法第二十条の二第二項」と
あるのは 「政治資金規正法の一部を改正する法律 (令和六年法律第六十四号。 以下この条において
「改正法」という。)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される法第二十条の二第二項」
と、「による報告書」とあるのは「による報告書、改正法附則第五条第四項の規定により当該報告書
に併せて提出された書面」とする。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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