告示令和7年8月14日

日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定についての合意された議事録

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.91
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発行機関外務省
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定についての合意された議事録

令和7年8月14日|p.91

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○外務省告示第三百二号
令和六年七月八日にマニラで日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及
び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が署名された際、同協定に関する次
の合意された議事録の署名が行われた。
令和七年八月十四日
外務大臣岩屋毅
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する
日本国とフィリピン共和国との間の協定についての合意された議事録
本日署名された日本国の自衛隊とフィリビンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国とフ11リピン共和国との間の協定(以下「協定」という。)に、関し、 下名は、 協定の
交渉において到達した次の了解をここに記録する
1第一条、第六条、第十一条、第十三条、第二十一条及び第二十三条
両締約国は、「公務」の意味を別途確認する。
2第五条及び第十条
これらの条に別段の定めがある場合を除くほか、道路の使用、航空交通及び船舶の航行に関する
接受国の関係法令が適用される。
3第十七条4
接受国において訪問部隊又は文民構成員に雇用される文民たる労働者は、いかなる目的のために
も、訪問部隊の構成員又は文民構成員とみなされない。
4第二十一条5(c)
接受国の当局による訪問部隊の構成員又は文民構成員の逮捕についての通報は、遅滞なく(実行
可能な限り当該逮捕から二十四時間以内に)行われる。
二千二十四年七月八日にマニラで
日本国のために
上川陽子
フィリピン共和国のために
ギルベルト・テオドロ
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定についての合意された議事録 - 第91頁
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