8ヤ(會ヤ81頁)日刊(日 日本日1日本人明歩
4様式(その1)について
[(1)略]
(2)「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「口」については、12月31日現在で資金管理
団体として指定されていた場合には「有」の「口」に「V」を記入し、12月31日現在で
資金管理団体として指定されていなかつた場合には「無」の「□」に「ζ」を記入する
こと。さらに、「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「公職の種類」及び「資金管理団
体の届出をした者の氏名」は,12月31日現在で資金管理団体として指定されていた場合
にのみ記載すること。この場合において、「公職の種類」には、衆議院議員、参議院議員
又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分により、その職については選挙区にお
いて選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して、その職にある者にあつ
ては「衆議院議員東京都第○区選挙区(現職)」、その職の候補者にあつては「衆議院議
員近畿選挙区(候補者)」、候補者となろうとする者にあつては「甲県議会議員乙市選挙
区(候補者となろうとする者)」の例により記載すること。なお、12月31日現在での国会
議員関係政治団体に関する特例規定(法第19条の9の規定をいう。以下同じ。)の適用の
有無にかかわらず、記載すること。
[(3)略]
(4)「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「口」については、「政治団体の区分」欄の
中の該当する「□」に「V」を記入した上で、12月31日現在で法第19条の7第1項第1
号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ
れていた場合には「政治資金規正法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団
体」の□□を記入し、12月31日現在で同項第2号に係る国会議員関係政治団
体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資金
規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「/」を記入
し、12月31日現在で同項第3号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団
体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資金規正法第19条の7第1項第3
号に係る国会議員関係政治団体の□に を記入し、12月31日現在で法第19条
の16の3第1項の規定により国会議員関係政治団体とみなされ、国会議員関係政治団体
に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資金規正法第19条の16の3第1項の
規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体」の「口」に「V」を記入する
こと。
さらに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「公職の候補者の氏名等」及び「公
職の種類等」は、12月31日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて
いた場合にのみ記載すること。この場合において、国会議員関係政治団体の区分に応じ
て次に掲げるとおり記載すること。なお、12月31日現在での資金管理団体の指定の有無
にかかわらず、記載すること。
[ア~ウ略]
エ法第19条の16の3第1項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体
のうちその受けた特定関係寄附が同項第1号の寄附であるもの「公職の候補者の氏
名等」に同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名を、「公職の種類等
にその者に係る公職の種類を、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にあ
る者にあつては「衆議院議員(現職)」、その職の候補者及び候補者となろうとする者
にあつては「衆議院議員(候補者等)」の例により記載すること。
4様式(その1)について
[[1)同左]
(2)「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「口」については、12月31日現在で資金管理
団体として指定されていた場合には「有」の「口」に「V」を記入し、12月31日現在で
資金管理団体として指定されていなかつた場合には「無」の「口」に「μ」を記入する
こと。さらに、「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「公職の種類」及び「資金管理団
体の届出をした者の氏名」は、12月31日現在で資金管理団体として指定されていた場合
にのみ記載すること。この場合において、「公職の種類」には、衆議院議員、参議院議員
又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の区分により、その職については選挙区にお
いて選挙することとされている場合には当該選挙区名を付して、その職にある者にあつ
ては「衆議院議員東京都第○区選挙区(現職)、その職の候補者にあつては「衆議院議
員近畿選挙区(候補者)」、候補者となろうとする者にあつては「甲県議会議員乙郡選挙
区(候補者となろうとする者)」の例により記載すること。なお,12月31日現在での国会
議員関係政治団体に関する特例規定(法第19条の9の規定をいう。以下同じ。)の適用の
有無にかかわらず、記載すること。
[3)同左]
(4)「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「口」については、「政治団体の区分」欄の
中の該当する[□」に「V」を記入した上で、12月31日現在で法第19条の7第1項第1
号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ
れていた場合には「政治資金規正法第19条の7第1項第1号に係る国会議員関係政治団
体」の「□に「V」を記入し、12月31日現在で同項第2号に係る国会議員関係政治団
体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資金
規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「V」を記入
し、12月31日現在で同項第3号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団
体に関する特例規定が適用されていた場合には「政治資金規正法第19条の7第1項第3
号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「V」を記入すること。
さらに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「公職の候補者の氏名等」及び「公
職の種類等」は、12月31日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されて
いた場合にのみ記載すること。この場合において、国会議員関係政治団体の区分に応じ
て次に掲げるとおり記載すること。なお、12月31日現在での資金管理団体の指定の有無
にかかわらず、記載すること。
[ア~ウ同左]
[新設]