府省令令和7年8月14日

総務省情報通信技術活用省令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
令番号平成十五年総務省令第四十八号
省庁平成十五年総務省

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総務省情報通信技術活用省令

令和7年8月14日|p.54

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2前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令
に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四
十八号。次条第三項及び第四十九条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第二条
第二項第一号イに規定する電子署名をいう。)を行い.、当該電子署名を行った者を確認するため
に必要な事項を証する電子証明書(同項第二号イ又は口に規定する電子証明書をいう。)と併せ
てこれを提出しなければならない。
3法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電磁的
記録に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第四十八条第二項第二号において同じ。)をもって
調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
4法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める重磁的方法は、提出者の使用に係る電子
計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項及び次項において「受領者」という。)の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲
げるものとする。
〔一・二略〕
5法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出及び電磁的方法は、受領者がファイノレ).
の記録を出力すること11よる書面を作成することができるものでなければならな120.00
第四十七条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平
成十六年法律第百四十九号。 以下この条及び次条において 「電子文書法」 という。)第四条第一
項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条におい
て同じ。)は、法第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項
(法第六条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(同条第五項、法第二十八
条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第二項(法第二十
八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は届出を電子情報処理組織を使
用して行う場合又は法第四十条の二第一項に規定する電磁的記録の提出若しくは電磁的方法を
もって行う場合(次条第一項において「法第五条第二項等の規定による提出等を電子情報処理
組織等をもって行う場合」という。)における次に掲げる文書の作成とする。
一法第五条第二項第三号に規定する承諾書及び宣誓書
二法第十五条第五項の規定による通知に係る文書
三法第十九条第一項に規定する監査意見書
四法第十九条第二項に規定する監査報告書
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間
事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調
製する方法により行わなければならない。
3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置で
あって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省情報通信技
術活用省令第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
2前項の場合において、提出者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名等に係
る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第
二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項
に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を
証する電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第三条第一項に規定する署名用電子証明書又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をい
う。)と併せてこれを提出しなければならない。
3法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスク(これに準
ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する
ファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
4法第四十条の二第一項に規定する総務省令で定める電磁的方法は、提出者の使用に係る電子
計算機と報告書等の提出を受ける者(以下この項において「受領者」という。)の使用に係る重
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
とする。
[一・二同上]
[新設]
[新設]
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総務省情報通信技術活用省令 - 第54頁
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