府省令令和7年8月14日

政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十九号
省庁総務省

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政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月14日|p.30

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省令
○総務省令第七十九号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十四日
総務大臣 村上誠一郎
政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ、)を付し又は該修で開んだ部分をこれに順次対応する改半後欄に掲げる規定の修線を付し又は被練で囲んだ部分のように改め、
前欄及び改正書欄に対応して掲げるその標記部分に一畳傍線(二重下線を含む。以下回し、)を付した規左(以下対象規定)という)は、その標準部分が同一のものは当該対象規定を改正を改正欄に掲げる
ののように改め、その機能部点が異なるものは改正課題に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正法欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
改 正 後
(政治資金監査を行うことができない者)
第十七条
法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
改 正 前
[一~三 略]
11一法第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体にあつては、当該国会議員関係
政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員若しくは当該国会議員関係政治団体の主
要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員(以下この号及び第十九条第一項第一号に
おいて「三号団体関係国会議員」という。)又は三号団体関係国会議員の配偶者
五法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七
条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内
に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計青
任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
第十九条
法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相
当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。
一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」とい
う。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項第一号若しくは第二号に規定す
る公職の候補者又は三号団体関係国会議員(次条第一号において「関係国会議員等」という。)
に係る選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
[二略]
[2略]
(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
第二十条
法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定によ
る命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき関係国会議員等の氏名及び選挙の種類
[二・三略]
(政治資金監査を行うことができない者)
第十七条
法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
[一~三同上]
[新設]
四|
(四)法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項又は第十七
条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内
に国公議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故があり若しくは会計責
任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
(少額領収書等の写しに係る提出期間の延長)
第十九条
法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相
当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。
一法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条及び次条において「提出期間」とい
う。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に
係る選挙の期口の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
[二同上]
[2同上]
(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)
第二十条
法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定によ
る命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき公職の候補者の氏名及び選挙の種類
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政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令 - 第30頁
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