告示令和7年8月13日

防衛省告示第百八十四号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年8月13日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関防衛省
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防衛省告示第百八十四号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年8月13日|p.7

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○防衛省告示第百八十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年八月十三日
防衛大臣中谷元
日時令和七年八月三十日(予備、同月三十一
日)の〇七〇〇から二三〇〇まで
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
中心とする半径十海里の円内の海面及び
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百八十四号(海上における射撃訓練の実施について) - 第7頁
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