告示令和7年8月13日

不当廉売された調査対象貨物の輸入による本邦産業への実質的な損害等の認定に関する告示

掲載日
令和7年8月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

不当廉売関税調査の開始及び手続期限等

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名不当廉売関税調査の開始及び手続期限等

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不当廉売された調査対象貨物の輸入による本邦産業への実質的な損害等の認定に関する告示

令和7年8月13日|p.5

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ハ不当廉売された調査対象貨物の輸入が調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業
に及ぼす影響
二その他不当廉売された調査対象貨物の輸入が調査対象貨物と同種の貨物を生産している本邦
の産業に与える実質的な損害等の事実の有無の認定に関し参考となるべき事項
七申請者の主張の概要
申請者が本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事実
申請者は、本邦において調査対象貨物と同種の貨物を生産及び販売している者であり、令和五
年十月一日から令和六年九月三十日までにおける当該同種の貨物の本邦における総生産高に占め
る申請者の生産高の割合は五十パーセント超である。
(二)
不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実
イ正常価格について、韓国を原産地とする調査対象貨物については、韓国における調査対象貨
物と同種の貨物の国内販売価格を採用した。中国を原産地とする調査対象貨物については、中
国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における調査対象貨物と同種の貨物の国内販売
価格を採用した。
〕本邦向け輸出価格については、調査対象貨物に係る本邦の輸入通関価格から海上輸送費等を
控除して算定した。
ハイ及び口により、韓国又は中国を原産地とする調査対象貨物に係る令和五年十月一日から令
和六年九月三十日までの不当廉売差額率(不当廉売差額を本邦向け輸出価格で除したものをい
う。)を算出すると、韓国を原産地とするものについては十パーセントから二十パーセントの間
となり、中国を原産地とするものについては三十パーセントから四十パーセントの間となる。
三三三 不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
-調査対象貨物の輸入量は、令和三年四月一日から令和六年九月三十日の間に、韓国から輸出
された調査対象貨物は二十万三千七百六十八万トンから三十五万八千九十三トンに増加し、中
国から輸出された調査対象貨物は二十四万七百十一トンから三十万四千六百五十七トンに増加
しており、同期間において、国内需要量に占める各調査対象貨物の輸入量の割合も上昇した。
ロ調査対象貨物の国内販売価格は、令和四年度以降、申請者産品の国内販売価格を著しく下回っ
ており、 本邦の産業は輸入品を引き合いに値下げを要求され、 又はコスト上昇に応じた値上げ
を拒否された。
ハイ及び口により、営業利益が減少するなど、本邦の産業に実質的な損害が生じた。
八令第十条第一項前段及び第十条の二第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、令第十一条第
項の規定による証拠等の閲覧、令第十二条第一項の規定による対質の申出、令第十二条の二第一
項の規定による意見の表明並びに令第十三条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの
期限
証拠の提出及び証言についての期限令和七年十一月十三日
一証拠等の閲覧についての期限令第十六条第一項に規定する不当廉売関税を課することの決
定、同条第二項に規定する不当廉売関税を課さないことの決定又は同条第三項に規定する調査を
取りやめることの決定に係る告示の日
対質の申出についての期限令和七年十二月十五日
「意見の表明についての期限令和七年十二月十五日
一情報の提供についての期限令和七年十二月十五日
なお、これらの手続のほか、供給者及び本邦企業の実態調査(現地調査を含む。)を行う予定であ
る。
九一
その他参考となるべき事項
一本件について、令第二条第三項の規定において中国を原産地とする調査対象貨物の生産者が明
確に示すこととされている特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実
には、以下の事実が含まれるものとする。
イ価格、費用、生産、販売及び投資に関する生産者の決定が市場原理に基づき行われており、
これらの決定に対する政府(当該調査対象貨物の原産国の中央政府、地方政府又は公的機関を
いう。二において同じ。)の重大な介入がない事実
口主要な投入財(原材料等)の費用が市場価格を反映している事実
八労使間の自由な交渉により労働者の賃金が決定されている事実
二生産手段の政府による所有又は管理が行われていない事実
ホ会計処理が、国際会計基準又はそれに準じた形で適切に行われており、財務状況が非市場経
済的な要因により歪められていない事実
〕証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申出、意見の表明又は情報の提供の宛告
東京都千代田区霞が関三丁日一番一号財務省関税局関税課特殊関税調査室
(二)その他
イ本調査は日本語で実施することから、証拠の提出及び証言、証拠等の閲覧の申請、対質の申
出、意見の表明又は情報の提供は日本語の書面により行うものとする。ただし、これらの原女
が日本語以外の言語によるものである場合は、当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するもの
とする。
ロ本調査の開始にあたり、令第十条第二項前段及び第十条の二第二項前段の規定による証拠の
提出を求めるため、前記三」の供給者及びその他の調査開始の日において把握している利害関
係者に対し、質問状を送付し、期限を定めて回答を求めるほか、その他の利害関係者からも回
答が得られるよう当該質問状を財務省及び経済産業省のホームページに掲載する。
当該質間状の送付を受けた利害関係者は所定の期限までに回答を行うものとし、利害関係者
であるにもかかわらず、本告示の日から七日以内に当該質問状の送付を受けなかった者は、本
告示の日から十四日以内に前記(二一の宛先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書
面で申し出た上で、財務省若しくは経済産業省のホームページから当該質問状を入手し、又は
当該質問状の送付を受け、所定の期限までに回答を行うものとする。
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不当廉売された調査対象貨物の輸入による本邦産業への実質的な損害等の認定に関する告示 - 第5頁
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