告示令和7年8月13日

財務省告示第二百二十二号(不当廉売関税に関する調査の開始等)

掲載日
令和7年8月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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財務省告示第二百二十二号(不当廉売関税に関する調査の開始等)

令和7年8月13日|p.4

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(イ 波形にしたもの
(イ 波形にしたもの
の品名、銘柄、型式及び特徴
超えるものに限る。)
(一)品名溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板
日本側加藤隆一在ギニア大使
以上の均質な合金のものに限る。)
(二)銘柄及び型式次のイ又は口に掲げる物品
概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
世界食糧計画側下村理恵在ギニア事務所代表代理
ものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの
長兵
''
東京
成六年政令第四百十六号)第八条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する
14ル.
10
東京
六・九九号に分類される。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
1/1
11
兵庫県神戸
14
都府
北部
神経
**
十一
15
14
法律第五十四号)第八条第五項に規定する調査を行うこととしたので、不当廉売関税に関する政令(平
10
IX
11
1協力の目的及び内容食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物
法第八条第五項の調査(以下単に「調査」という。)に係る貨物(以下「調査対象貨物」という。)
関税定率法(以下「法」とい.う。)第八条第四項の規定による求めをした者(以下「申請者」とい.
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法(明治四十三年
令和七年六月二十五日にコナクリで、ギニア共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の
ロステンレス鋼以外の合金鋼のフラットロール製品(溶融亜鉛めっきする前のものに限る。以
イ鉄又は非合金鋼のフラットロール製品に溶融亜鉛めっきしたものであって、商品の名称及び
ロ() バイメタル (張合せ加工を行ったもので、 ニッケルの含有量が全重量の一〇パーセントを
同表第七二類の注1)に掲げる割合未満のもの。HS品目表第七二二五・九二号又は第七二二
以上のものであり、マンガン、ほう素及びチタン以外の元素の含有量が母材の全重量に対して
チタンのいずれかの含有量が母材の全重量に対してHS品目表第七二類の注11)に掲げる割合
下「母材」という。)に溶融亜鉛めっきしたものであって、母材におけるマンガン、ほう素又は
(二)めっき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全軍量の四・〇パーセント以上の
ものであって、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の五・〇パーセント以上のもの
(八)めっき層において、マグネシウムの含有量がめっき層の全重量の二・〇パーセント以上の
ロ(1合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント
九号又は第七二一二三〇号に分類されるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
分類についての統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二一〇・四
14
11
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大阪府大阪市中央区南本町四丁目一番一号
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財務大臣加藤勝信
外務大臣岩屋毅
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14
17
(八)合金工具鋼のもの
(二)高速度鋼のもの
ホ) 合金化溶融めっきのもの(めっき層の鉄の含有量がめっき層の全重量の七・〇パーセント
以上の均質な合金のものに限る。)
(()めっき層において、マグネシウムの含有量がめつき層の全重量の二・〇パーセント以上の
ものであって、アルミニウムの含有量がめっき層の全至量の五・〇パーセント以上のもの
アルミトめつき層において、アルミニウムの含有量がめっき層の全重量の四・〇パーセント以上の
ものであって、マグネシウム及びニッケルを含むもの
((三特徴表面に溶融亜鉛めっきを施すことで優れた防錆機能が付加された鋼帯及び鋼板であり、
主にガードレールや住宅、フェンス等の建材や冷蔵庫等の電気機器の部品を製造するための原料
として使用される。
三調査対象貨物の供給者及び供給国
(一)供給者(不当廉充関税を課することを求める書面に記載されている者)
イ株式会社ポスコ
ロ現代製鉄株式会社
ハ株式会社東国製鋼
二KGスチール株式会社
ホ中国宝武鋼鉄集団有限公司
へ河鋼集団有限公司
ト鞍鋼集団有限公司
チ包頭鋼鉄(集団)有限責任公司
リ湖南鋼鉄集団有限公司
ヌ天津市徳材冷軋板業有限公司
(二)供給国大韓民国(以下「韓国」という。)及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除
く。以下「中国」という。)
四調査を開始する年月日令和七年八月十三日
五調査の対象となる期間
(一)不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項令和六年一月一日から令和六年十二
月三十一日まで(ただし、不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項に規定
する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実に関する事項について
は、 生産者の会社設立の時から同日まで)
二)不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日まで
六調査の対象となる事項の概要
(一)不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実に関する事項
イ調査対象貨物の正常価格(法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下同じ。)
ロ調査対象貨物の本邦向け輸出価格
ハ調査対象貨物の正常価格と本邦向け輸出価格との差額(以下「不当廉売差額」という。」
二その他不当廉売された調査対象貨物の輸入の事実の認定に関し参考となるべき事項
(二)不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事項
イ不当廉売された調査対象貨物の輸入量
ロ不当廉売された調査対象貨物の輸入が本邦における調査対象貨物と同種の貨物の価格に及ぼ
す影響
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財務省告示第二百二十二号(不当廉売関税に関する調査の開始等) - 第4頁
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