告示令和7年8月12日
農林水産省告示第千百九十二号(8件)
掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所鹿児島県薩摩郡さつま町
平川字道ノ上五一九五の三(次の図に示す部分
に限る。)、五一九三の一二、五二一一、五二一
二の四、字上ノ原五二二一の二、五二二二の二、
五二二三、五二二三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
外務大臣岩屋毅
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を鹿児島県庁及びさつま町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福井県福井市茱崎町三八
字北馬瀬一一の一、一一の一八、四一字西大島
九の一、一一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第千百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県人吉市西間上町字
滝下二一三五の一 (次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
b間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び人吉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所秋田県鹿角市十和田毛馬
内字山田三、五、六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山田三・六(以上二筆について次の図
に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び鹿角市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県球磨郡五木村甲字
上荒地六一五六の四(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び五木村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字
一勝地丁字境ケ谷四〇四の一、四〇五の一、四
一一の五から四一一の七まで、大字渡丙字境ケ
谷一九三八の四、一九四〇の一九、一九四一の
19
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇境ケ谷四一一の五・四一一の六・一九
三八の四・一九四〇の一九・一九四一の
(以上五筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所熊本県水俣市古里字田頭
一〇八八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字田頭一〇八八(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年八月十二日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県葦北郡芦北町大字
女島字五反田九〇六、九〇七、九一二、九一三、
宇坂本三二三一、三二三三、三二三四の一、三
二三五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字坂本三二三一・三二三三・三二三四の
一・三二三五(以上四筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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