告示令和7年8月12日

外務省告示第二百九十三号(ミャンマー連邦共和国政府に対する円借款の支出期間延長)

掲載日
令和7年8月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関外務省
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外務省告示第二百九十三号(ミャンマー連邦共和国政府に対する円借款の支出期間延長)

令和7年8月12日|p.5

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○外務省告示第二百九十三号
今般、円借款の供与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の平成二十五年五月二
十六日付けの交換公文に従ってミャンマー連邦共和国政府に供与されることになったインフラ緊急復
旧改善計画(フェーズ1)の実施に係る円貨による借款の支出期間がミャンマー連邦共和国政府と独
立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和六年八月二十日まで延長される旨の口上書の交換
が、ミャンマー連邦共和国政府との間に行われた。
令和七年八月十二日
外務大臣岩屋毅
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外務省告示第二百九十三号(ミャンマー連邦共和国政府に対する円借款の支出期間延長) - 第5頁
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