告示令和7年8月8日

道路の占用制限区域の指定に関する公示(北陸地方整備局富山河川国道事務所)

掲載日
令和7年8月8日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

道路法第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたこと

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたこと

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道路の占用制限区域の指定に関する公示(北陸地方整備局富山河川国道事務所)

令和7年8月8日|p.9

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16
四 新たに地上に設ける電柱 (占用の開始の開始の期日より前に占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、 電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
(五) 占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
一八八八六六
(4) 北陸地方整備局富山河川国道事務所
道路法 第三十七条第一項の規定に基づき、 道路の占用を制限する
↓7791號
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年八月八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月八日
北陸地方整備局長高松 諭
) 道 類 一般国道
(二) 路線名 四十一号
(二二 占用を制限する区域
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
図/
一区域備考
地域
備考
富山市猪谷字松ヶ端一番二地内
)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期口より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
報報
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
鯡具
3
(5)占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
官ロ
おける被害の拡大を防止するため。
六六占用の制限の開始の期日令和七年八月九日
(5 図 所 北陸地方整備所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所
住所 川崎市麻生区
読み込み中...
道路の占用制限区域の指定に関する公示(北陸地方整備局富山河川国道事務所) - 第9頁
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