告示令和7年8月8日

国土交通省告示第八百七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年8月8日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八百七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年8月8日|p.7

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○国土交通省告示第八百七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月八日
国土交通大臣中野洋昌
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
内川
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二
号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号
を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二
年建設省告示第三千九百三十一号で指定した内
川に掲げる土地の区域を除く。)
宮城県伊具郡丸森町
筆甫字東山二九番一二一号
二九番一八二号から六号まで
二九番一三七号から十号まで
一五九番一八号から四十一
号まで
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国土交通省告示第八百七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第7頁
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