砂防法第二条の土地の表示(国土交通省告示第八百号)
令和7年8月8日|p.4
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○国土交通省告示第八百号
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1.0
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1.0
0.00
二砂防法第二条の土地の表示
19
19
19
19
33
3358'06.8397"
3358'06.8699"
3358'06.4451"
北緯
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00
199
19
10
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0.0
19
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
二号) 第一条の規定に基づき、 告示する。
8008"
948
6604"
3027
8397
8699"
368
4451"
199
48
14
199
TOTENTION CON CON CON CON CON CON CON CON CON CON INGENTION
で、 砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
一点と百五十六点を結んだ線に囲まれた土地の
の一点から百五十六点までを順次結んだ線及び
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
山口県柳井市柳井の区域内の土地のうち、次
10
132
132
132
132
132
132
132
132
13207'43
1,207'0.00
13207'43
国土交通大臣中野洋昌
19
19
19
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19
19
19
19
国土交通大臣中野洋昌
14
17
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100
0.00
15
1.0
1.0
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13207' 43.0624"
東経
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199
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10
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308
199
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18
0.0
10
19
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附則
(施行期日)
・この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行の日(令和七年十
月一日)から施行する。
(検討等)
2協会は、三号配信又は四号配信(以下単に「配信」という。)を行う放送番組の範囲の拡大につい
て検討した結果、この告示により指定した放送番組の全部又は一部について配信を行うことが可能
となった場合は、本則の規定にかかわらず、その全部又は一部の放送番組の配信を行うことができ
る。この場合において、協会は、当該放送番組の配信の実施状況について、法附則第十九項の規定
により報告するものとする。
3協会は、法附則第十九項の規定を踏まえ、配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検
討を行い、配信を行う放送番組の範囲を計画的に拡大できるよう努めるものとする。
4協会は、前項の検討に際し、配信を行う放送番組の範囲の拡大に向けた計画を定めた場合は、法
附則第十九項の規定により報告するものとする。当該計画を変更した場合も、同様とする。
5この告示の施行後最初の法附則第十九項の規定による報告は、令和七年十二月末日までにするも
のとする。
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83
22
11
20
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3358'10.0095"
33
1.
0.0
10
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200
9200"
1.0
0.0
09.8616"
33
100
1.0
16
20
0.0
33
18
1.0
33
10
1.0
33
2.0
1.0
33
1.0
58'10.4865"
33
0.00
58'10.5141"
13207' 46.1121"
132
19
132
19
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100
132
19
15
00
15
7989
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10
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7630"
15
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0.0
11
0.0
132
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180
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69"
10
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000
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10
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705
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000
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51
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53
53
11
10
10
100
18
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8.7025"
199
1.
14
312
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200
1.
614
33
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1.0
4635"
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3358'07.9362"
3358
444
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1.0
11
5649
33
0.00
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199
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1.0
000
11
31"
3358
587"
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100
1.0
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10
1,
132
199
0.00
199
19
19
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13207' 45.4495"
13207' 45.5285"
13207' 45.4161"
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10
26
4,7194
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100
14
13207' 44.5920"
13207' 44.1865"