政令令和7年8月8日

自衛隊法施行規則等の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第19号
発令機関内閣

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自衛隊法施行規則等の一部を改正する政令(附則)

令和7年8月8日|p.16

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(合) 第19
1 198 198 198 198
附則
(施行期日)
第一条 令和七年九月一日から施行する。
(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給に関する経過措置)
第二条この台令による改正書の自開隊法施行規則(以下「新知知知」という)第八十八条の二第二第一項の規定は、この推計の日以後給税規則第八十六条の一に規定する期間に達した予照官(百版以
法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に対する勤続報奨金の支給について適用する
(給付金支給申請書の様式に関する経過措置)
第三条この信号の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の円衡際法施行項規第八十六条の四の二第一項の規定に基づく別記算式第十一(次第において旧林式一という。)による給付金交
申請書は、新規則第八十六条の四の三第一項の規定に基づく別記様式第十一(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
2旧様式は、当分の間、新様式に代えて使用することができる。
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自衛隊法施行規則等の一部を改正する政令(附則) - 第16頁
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