告示令和7年8月8日

特定空家等の除却命令に関する公告(青森県弘前市、令和7年8月8日付)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関弘前市
省庁弘前市

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特定空家等の除却命令に関する公告(青森県弘前市、令和7年8月8日付)

令和7年8月8日|p.81

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執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等と認められる次の建築物について、その所有
者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知
できないため、同法第22条第10項の規定により次
のとおり公告する。
令和7年8月8日弘前市長櫻田宏
1対象となる特定空家等
所在地青森県弘前市大字駒越字村元31番
地2
家屋番号未登記
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積約65m
2所有者等が行うべき措置の内容
建築物を除却するとともに、建築物の内部又
はその敷地に残置されている動産等について、
これを運搬し適切に処理すること。
3措置の期限令和7年9月7日
期限までに上記2の措置が行われない場合
は、市長又はその命じた者若しくは委任した者
(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。
なお、所有者等が確知された場合は、当該措置
に要した費用をその者から徴収する。
4動産等の取扱い
市長等が上記2の措置を行うときは、建築物
の内部及びその敷地に残置されている動産等を
撤去し、処分する。動産等について権利等を主
張しようとする者は、上記3の期限までに搬出
し、又はその者を指定して保管し、若しくは引
き渡すよう下記6の問い合わせ先へ通知するこ
と。
5弘前市役所掲示場への掲示
この公告の内容は、弘前市公告式条例(平成
18年弘前市条例第3号)別表に規定する弘前市
役所掲示場において掲示する。
6問い合わせ先
弘前市建設部建築指導課空き家対策係
電話0172-40-0522
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特定空家等の除却命令に関する公告(青森県弘前市、令和7年8月8日付) - 第81頁
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