告示令和7年8月8日

国土交通省告示第八百十一号(航空法施行規則等の改正)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八百十一号(航空法施行規則等の改正)

令和7年8月8日|p.34

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○国土交通省告示第八百十一号
12第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6月間に属する利子として、次の算式により算出した金額を支払う。
額面金額×
項×第10号に規定する第2期以後の利子の適用利率×1
100 2
13償還期限令和17年7月15日
14償還金額額面金額100円につき100円
15払込期日令和7年7月15日
16払込場所日本銀行の本店又は支店
17中途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年7月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年7月15日から令和9年1月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79,68,100 +第2期利子に相当する金額×79.685
100
100
(2)令和9年1月15日以後の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(買い取る日の直前の利子支払期
79.685
に支払われた利子に相当する金額〉
+その直前の利子支払期に
3,000.01001985,
支払われた利子に相当する金額×79,685)
100
18中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和8年7月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年1月15日から令和8年7月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79,685+経過利子に相当する金額)
100
(2)令和8年1月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
19元利金支払場所日本銀行
○国土交通省告示第八百十一号
航空法施行規則の一部令改正する省令(令和六年国-玄務省令第五十八号、附則第一条の規定に基づき、航空法施行規則第五頁第五十条第四項の規定により同項に規定する遺跡法第二は財産法用税備無
機械を監備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同国に規定する電爆消防必者には航空機用航路界線機を整備することが困難処式のものもの及び当該飛行機が、
同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年八月八日
国土交通大臣中野洋昌
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国土交通省告示第八百十一号(航空法施行規則等の改正) - 第34頁
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