個人向け国債の発行条件等に関する財務省告示(第171回)
令和7年8月8日|p.33
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
率 年0.79%
10初期利子令和8年1月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
0.79 1
額面金額×0.79×1
11第2期以後の利子毎年1月15日及び7月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前
(B
6月間に属する利子を支払う。
令和10年7月15日
13 償 還 金 額
額面金額100円につき100円
(合181 181
14 払 込 期 日
令和7年7月15日
15 払 込 場 所
日本銀行の本店又は支店
16申途換金の取扱い中途換金の買取りは、令和8年7月15日以後において行うこととし、その
買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年7月15日から令和9年1月15日前までの間の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-(初期利子に相当する金額×
79,685
79.685、
100-+第2期利子に相当する金額×-100
100
100
(2)令和9年1月15日以後の場合
79.685
額面金額+経過利子に相当する金額-利子に相当する金額×100000
79.685 ×
報
100
2
彗星
17中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年
法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益
者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の
官
規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養
信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその
居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは
総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)に
よる救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人
向け国債を有する者が、令和8年7月15日前であっても、当該個人向け国
債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区
分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1)令和8年1月15日から令和8年7月15日前までの間の場合
金曜日 金 金曜日
額面金額+経過利子に相当する金額- (初期利子に相当する金額×
79.685
+経過利子に相当する金額)
100
19,060+経過利子に相当する金額)
(2) 令和8年1月15日前の場合
額面金額+経過利子に相当する金額-経過利子に相当する金額
18 元利金支払場所 日本銀行