財務省告示第二百十二号(利付国庫債券(30年)(第87回)の発行条件等)
令和7年8月8日|p.28
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○財務省告示第二百十二号
額面金額で130,699,650,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
に基づき発行した利付国債については、額面金額で194,333,100,00円、同
和七年七月四日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
法第62条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
令和七年八月八日
財務大臣加藤勝信
275,367,250,000円
日計
1名称及び記号利付国庫債券(30年)(第87回)
(2) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
TOTAL CON TO CON TO CON TO CON TO CON INGESTION INGESTION INGESTION ING STION INGESTION ING STION15 第2期以後の利子 毎年6月20日及び12月26月間に属する利子を支給する利子を支給する利子を支給する利子を支給する。16 償還 期 限 令和27年6月20日17 償還金額額面金額100円につき1018 元利金支払場所 日本銀行19 入 札 参 加 者 財務大臣から通知を受け20 払 込 期 日 令和7年7月11日○財務省告示第二百十二号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省和七年七月四日に発行した利付国債の発行条件等も十一月十一年八月八日1 名称及び記号 利付国庫債券(30年)(第2 35 1 10 (昭和23 12311 1 決3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関15。)の規定の適用を4 発行行 方 法 価格を競争に付して行わ発行(以下「価格競争力れる入札であって、財務定めるものによる発行する発行する。(15 発行」という。)5 募入決定の方法(1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格(2)国債市場特別参加各国債中場特別参加者)0日を支払期とし、各支払期において、その日以前支払う。 このようない) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (19) 1 ) ) ) ))))) ))))))))))))) ) ) ))))) ))))).))))))0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000また者(19第二十号令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令を次のとおり告示する。財務大臣加藤勝信第87回) 1198 198 198 198 198 198 19, 19, 198第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律第46条第1項第1項第1項する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。われる入札(以下「価格競争入札」という。)による入札発行」という。)及び価格競争人札と同時に行わ務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第 非価格競
2発行の根拠法律及び財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律
いて、額面金額で199,300,000,000円
争入札発行
その条項
(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項
(3) 国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
3 振替法の適用等 社債, 株式等の振替に関する法律 (平法律第75号。以下 [振替法」
者・第 非価格競
いて、額面金額で64,100,000,000円
争入札発行
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
日曜月 日 金曜日
7 払 込 金 額
4発行方法
○発行方法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
00
(1) 価格競争入札発行
601,779,200,000円
発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行わ
(2) 国債市場特別参加
199,758,390,000円
れる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を
者 第価格競
定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札
争入札発行
(3) 国債市場特別参加
64,247,430,000円
発行」という。)
者・第 非価格競
5 募入決定の方法
争入札発行
(1)価格競争入札発行
格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
8 最低額面金額 50,0000円
(2) 国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
7振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
者第非価格競
額を割り当てる。
の金額によるものとする。
争入札発行