政府調達令和7年8月6日

港湾土木工事(鋼矢板施工)の競争参加資格及び試行工事に関する公告

掲載日
令和7年8月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月6日発行の官報(政府調達 第145号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局港湾空港部による「港湾土木工事(鋼矢板施工)」の政府調達公告。掲載ページ: p.61。

抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局港湾空港部出典: p.61 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目港湾土木工事(鋼矢板施工)出典: p.61 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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港湾土木工事(鋼矢板施工)の競争参加資格及び試行工事に関する公告

令和7年8月6日|p.61

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1月昭98日9日9日曜日(日(日(日(日(日(日(日本誌1))日日日日))))日)日))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(0
(17)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である.
(18)本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の
技術者の配置」「快適な職場環境の整備」及び
「担い手育成活動の実施」について評価する
工事である。
(19)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して単価等について合意を行う「総価契約単
価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式(以下『個別合意方式』
という。)を基本とするが、受注者の希望によ
り、単価を一括的に合意する方式(以下「一
括合意方式」という。)も可能とする。
(20)本工事は、施工期間中の荒天休止等の実態
に基づき、供用係数の精査及び必要に応じて
工期の延伸を可能とする荒天リスク精算型の
試行工事である。
(21)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(22)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(23)本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜
き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査
基準価格、落札理由(総合評価方式)」、契約
締結後に「積算の内訳」を示す資料を公表す
る工事である。「積算の内訳」については、契
約後に適宜、北陸地方整備局港湾空港部ホー
ムページ(https://ww.pa.hrr.mlit.go.jp-
keiyaku/kekka/koujisekkeisyo/)にて公表
する。
(24)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
(25)本工事は、港湾建設業等における取引事業
者全体での付加価値の向上や適正な転嫁を進
める環境整備を促進し、港湾建設業等におけ
る海洋土木工の担い手を確保するため、受注
者(元請企業)及び下請企業が「港湾工事パー
トナーシップ強化宣言」を行い、下請契約を
締結する受注者に対し、現場管理費率を割増
し、下請企業への波及効果を検証する「諸経
費検証モデル」の試行工事である。
(26)本工事は、国土交通省が行う「海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度」にお
いて、認定又は表彰された工事実績を企業の
同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の
施工経験として評価する工事である.
(27)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(28)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業を評価する工
事である。
(29)本工事は、令和6年度からの時間外労働上
限規制を遵守するために現場作業および内業
ともに更なる社内外からの支援が必要となる
ことが想定されることから、技術管理費(出
来形管理のための測量等に要する費用のう
ち、「出来形管理のための測量、図面作成、写
真管理に要する費用)、従業員給料手当およ
び法定福利費(現場従業員および現場労務者
に関する雇用保険料、健康保険料および厚生
年金保険料の法定の事業主負担額)(以下「実
績変更対象費」という。)について、港湾請負
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難となった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて請負代金額を変更する試
行工事である。
(30)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用(以下「実績変更対象費」と
いう。)について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、港湾
請負工事標準積算基準の金額相当では適正な
工事の実施が困難になった場合は、実績変更
対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時
点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費、維
持・補修費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用
租税公課:労働者宿舎の維持・管理に要する
租税公課
なお、設計変更の対象は、労働者確保にか
かる費用に限るものとするが、被災地域特有
の事情がある場合は、営繕費のうち宿泊費、
維持・補修費、労務管理費のうち通勤等に要
する費用、租税公課について、技術者にかか
る費用も含めることができるものとする。た
だし、労務管理費については、通勤に要する
燃料費用のみを対象とする。
(31)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
(32)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体、又は単体有資
格者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に
参加する場合は、別に公示する特定建設工事共
同企業体の資格決定を受けること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8年度の北陸地方整備局(港湾空
港関係)における「港湾土木工事」に係る-
般競争参加資格の決定を受けていること。
(3)北陸地方整備局(港湾空港関係)における
「港湾土木工事」に係る一般競争参加資格決
定の際に算定した客観点数が1,150点以上の
者であること(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定
後、北陸地方整備局副局長(港湾空港関係)
が別に定める手続きに基づく一般競争参加資
格の再審査の際に算定した「港湾土木工事」
における客観点数が1,150点以上であるこ
(2)。
なお、特定建設工事共同企業体の代表者以
外の構成員にあっては、上記の客観点数を
850点以上とする。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日から本工事の公告日まで
に、元請けとして完成・引渡しが完了した、
以下に掲げる同種工事の実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が20%以上であること。ただし、乙型共
同企業体の同種工事の実績については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った分
担工事の実績であること。)。
同種工事とは、以下のとおり。
①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者「港湾施設において鋼矢板
又は鋼管矢板を施工した工事
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員「鋼矢板又は鋼管矢板を施工した
工事
なお、当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施
工実績である場合にあっては、請負工事成績
評定点が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
(6)技術提案に対する技術的所見が適正である
こと。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
なお、本工事において申請できる主任技術
者又は監理技術者は1名とし、2名以上申請
した場合は欠格とする。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②平成22年4月1日から本工事の公告日ま
でに元請けとして完成・引渡しが完了し
た、以下に掲げる同種工事の施工経験を有
する者であること(共同企業体の構成員と
しての実績は、出資比率が20%以上である
こと。ただし、乙型共同企業体の同種工事
の施工実績については、出資比率にかかわ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。)。
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港湾土木工事(鋼矢板施工)の競争参加資格及び試行工事に関する公告 - 第61頁
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