その他令和7年8月6日

自衛隊法に基づく分限処分通知書

掲載日
令和7年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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陸曹候補生の分限免職処分

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自衛隊法に基づく分限処分通知書

令和7年8月6日|p.11

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分限処分通知書
第7特科連隊第2特科大隊第3射撃中隊
一般陸曹候補生陸士長上月貫暉
自衛隊法第42条第3号の規定により分限処分と
して、下記のとおりに処する。
設計
処分内容:分限免職
令和7年8月6日
第7特科連隊長1等陸佐西崎心
1この処分を受けた者は、これに不服がある場
合には、処分の通知を受けた日の翌日から起算
して3月以内に防衛大臣に対して審査請求する
ことができる。ただし、この期間内であっても、
処分があった日の翌日から起算して1年を経過
したときは、することができない。
2この処分についての処分の取消しの訴えは、
審査請求に対する防衛大臣の裁決を経た後でな
ければ提起することができない。ただし、次の
(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、防
衛大臣の裁決を経ないで、処分の取消しの訴え
を提起することができる。
(1)審査請求があった日から3月を経過して
も、防衛大臣の裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生
ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があ
るとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由
があるとき。
この処分の取消しの訴えは、審査請求に対す
る防衛大臣の裁決があったことを知った日の翌
日から起算して6月以内に、国を被告として(訴
訟において国を代表する者は法務大臣とな
る。)、提起しなければならない。ただし、この
期間内であっても、防衛大臣の裁決があった日
の翌日から起算して1年を経過した後は、提起
することができない.
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自衛隊法に基づく分限処分通知書 - 第11頁
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