関東地方整備局告示第百七十四号(5件)
令和7年8月6日|p.8
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○関東地方整備局告示第百七十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月六日
関東地方整備局長橋本雅道
道路の種類一般国道一
(二)(
1.
路 線 名 十七号
(三)
道路の区域
変更前
延長備考
後別
「次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
区 間
問題
後別
メートル
渋川市中村字久保田一二九番
A 二〇・二七~一一10....六五四......0.00三三二上記A・B及びC.
196記A.B及びC
から同市白井字北中道二三八
前B一七・四二~三六・〇六〇・九五八は、関係図面に表
から同市白井字北中道二三八
番一まで
C二六・〇九~一〇九・一〇一・八〇六示する敷地の区△
A二〇・二七~一一四・六五四・一三三をいう。
後B一七・四二~三六・〇六〇・九五八
C二六・〇九~一〇九・一〇一・八〇六
(ロ) 図面縦覧場所関東地方整備局及び同局高崎河河川国道事務所
○関東地方整備局告示第百七十五号
後前{CBACBACON CON FOTES六七〇 六七〇HURE- AECON THE TOTE1111111999442,0,000-〇四-〇四-####################################################################################################10.00
○関東地方整備局告示第百七十五号(
○関東地方整備局告示第百七十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年八月六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年八月六日
令和七年八月六日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
七号渋川市金井字戸神一一四四七二番二七から同市金井字逆川000△関東地方整備局及び同局高
五一八番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)崎河川国道事務所
供用開始の期日令和七年八月六日
○関東地方整備局告示第百七十六号
建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、 平成十二
年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
令和七年八月六日
関東地方整備局長橋本雅道
別表の指定番号七の項指定をした日欄中「令和二年七月三十日」を「令和七年七月三十日」一に、、指
定の有効期間欄中 「令和二年七月三十日から五年間」 を 「指定をした日から五年間」 に改める。
○関東地方整備局告示第百七十七号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項の規定に基づき、平成十三
年関東地方整備局告示第二百五十号の一部を次のように改正する。
令和七年八月六日
関東地方整備局長橋本雅道
別表の指定番号十二の項指定をした日欄中「令和二年七月三十日」を「令和七年七月三十日」に
指定の有効期間欄中「令和二年七月三十日から五年間」を「指定をした日から五年間」に改める。
○近畿地方整備局告示第八十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業を認可した
ので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年八月六日
近畿地方整備局長齋藤博之
一施行者の名称大阪府
二都市計画事業の種類及び名称北部大阪都市計画道路事業三・四四・二百十一-十号茨木寝屋川線
三事業施行期間自令和七年八月六日至令和二十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分大阪府茨木市大住町、戸伏町、末広町、中村町及び寺田町地内
使用の部分大阪府茨木市戸伏町地内