会社公告令和7年8月4日

株式会社DA特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年8月4日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月4日発行の官報(本紙 第1520号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社DAの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社DA特別清算協定認可決定

令和7年8月4日|p.23

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東京都千代田区麹町4丁目3番29号VORT
紀尾井坂6階
清算株式会社株式会社DA
代表清算人永登和夫
1決定年月日令和7年7月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の権利変更
協定債権(以下、当該債権に係る債権者を
『本協定債権者」という)については、以下
のとおり権利変更を受ける。
(1)債権債務の確認
株式会社DA(以下「会社」という)が
本協定債権者に対し負担している令和6年
11月6日時点の債権元本、利息及び遅延損
害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」
欄記載の額であることを確認する。
(2)本協定債権者に対する弁済
会社は、本協定債権者に対し、本協定の
認可決定確定日から2か月以内に、別紙協
定別表の「弁済額」欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日において、
一般の優先権のある債権及び特別清算の手
続のために会社に対して生じた債権が存在
する場合は、別紙協定別表の「弁済額」欄
記載の金額からこれらの債権額を控除した
後の残額を弁済する。
(3)本協定債権者による債務免除
本協定債権者は、会社から前項の金員の
弁済を受けたときは、当該弁済がなされた
日に、会社が本協定債権者に対して負担す
るその余の債務を免除する。
(4)新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、前記(2)の規定に基づく弁済後.
会社に新たな財産が発見されたときは、速
やかにこれを換価し、本協定債権者に対し
換価代金から必要な費用を控除した残額を
支払う。この場合においては、前記(3)の規
定により会社が受けた残債務の免除は、新
たにされた弁済の限度で効力を失うものと
する。
2弁済の方法
(1)支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、本協定債権者が金融
機関の口座を指定して振込を希望した場合
には、当該口座に振込む方法により支払う
ものとし、振込に要する費用は会社の負担
とする。
(2)弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3)本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行うものと
し、弁済に遅延した期間にかかる遅延損害
金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和5年(ヒ)第1011号
愛知県津島市百島町字観音坊34番
清算株式会社塚本商店株式会社
代表清算人塚本悦生
1決定年月日令和7年7月16日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の定義
令和6年2月28日までの原因に基づいて発
生した債権を協定債権とする(令和6年2月
28日以降の利息・損害金は除く)。
2清算株式会社が各協定債権者に対して有す
る債務
各協定債権者の協定債権額は、別紙のとお
りであることを確認する.
3清算株式会社が塚本悦生及び塚本玲子に対
して有する債務
協定債権者塚本悦生及び塚本玲子は、本協
定の認可が確定することを条件として、協定
債権をすべて免除する。
4弁済及び免除
(1)清算株式会社は、協定債権者塚本悦生及
び塚本玲子を除く各協定債権者に対し、本
協定の認可の決定が確定した日から1か月
以内に、別紙の配当額記載の金員(協定債
権額の4.4868492%)を弁済する.
(2)前号の弁済は、協定債権者の指定する金
融機関口座に振り込む方法により実施す
る。ただし、振込手数料は、清算株式会社
の負担とする。
(3)各協定債権者は、第1号の規定による弁
済を受けたときは、清算株式会社に対し、
各協定債権の総額から各弁済額を控除した
残額につき、その債務を免除する。
5新たな財産の発見
前項(1)の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する。この場
合において、各協定債権者が前項の規定によ
り行った残債務の免除は、新たにされた弁済
の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
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株式会社DA特別清算協定認可決定 - 第23頁
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