その他令和7年8月4日

立入検査による要報告事項の把握の困難性について

掲載日
令和7年8月4日
号種
号外
原文ページ
p.13
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立入検査による要報告事項の把握の困難性について

令和7年8月4日|p.13

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(2)立入検査による要報告事項の把握の困難性
「Aleph」は、立入検査(法第七条第二項)についても、構成員に関する物件を隠匿し
質問に答えないなどの対抗措置を記載した文書を作成するなどして実態を明らかにしない
ことを徹底するよう組織的に指導している。 実際に、 令和七年三月決定以降も、従前同様、
立入検査において、鍵の不存在等を理由に、事実上、立入検査を不可能ならしめたり、検
査の妨害や遅延を図ったり、公安調査官による質問に対して回答を拒否したりするなど、
組織的に徹底した対抗措置を講じている。
また、 前記4で述べたとおり、 一部の施設においては、 同施設に事務所を置く収益事業
の会計帳簿等をいずれかに持ち出しておきながら、同施設に存在するものではないとして、
立入検査の対象外である旨主張するなど、検査を忌避するための新たな方策も講じてきて
いる。
したがって、立入検査によっても、要報告事項を把握するための情報や、その把握に資
する物件の所在や内容等について把握することは困難である。
(三三三三三)一入検告に係る要報告事項を個別に見ても、任意調査や立入検査によって要報告事
項に関する情報を入手することが困難であること
111人的要素(要報告事項①及び⑥)
無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度及び活動状況を明らかにするためには、 団体の
沽動を支える主要な要素の一つである人的要素についても明らかにする必要があるとこ
ろ、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の役員については、当該団体の保
有する理念やその活動方針を左右する意思決定に関与し得る立場にある者であること、職
員については、その意思決定に基づき事務に従事する者であること、構成員については、
団体の資金的基盤を支え、かつ、団体の活動の主体となる者であることから、これらの者
の人定事項について把握することが必要不可欠であるので、法定の報告事項とされている。
また、出家した構成員の位階については、位階制度に基づく上命下服の体制を保持する
本団体において、その位階と団体内部における立場・役割との対応関係を把握し、その活
動状況を継続して明らかにする必要があると公安審が特に認めたことから、これらが報告
事項とされている。
「Aleph」の役職員、未成年構成員を含む在家の構成員の一部及び出家した構成員の位
階について報告がない場合、団体の意思決定者、構成員及び位階の特定、変動等が不明で
あるところ、任意調査や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり名簿等の関連物件
を発見・確認したりなどすることは、前記で述べたとおり、「Aleph」 の非協力姿勢に基
づく徹底した対抗措置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」が「賛助
会員」と称する制度を運用するなどしてその活動を潜行化させているといえる状況や、麻
原の二男がその存在や地位、役割等を、対外的に秘匿し、かつ、団体の内部においても幹
部構成員や一部の出家した構成員以外には秘匿しながら活動している状況も踏まえると、
前記事項に関する危険な要素を迅速に把握することは困難である。
② 物的要素(要報告事項②及び③)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の活動の用に供されている土地
及び建物の所在、用途等については、当該団体の活動を支える主要な要素の一つである物
的要素を明らかにするためにその把握が必要不可欠であることから、これらが報告事項と
されている。
「Aleph」の活動の用に供されている施設の所在、用途等について報告がない場合、既
存施設であっても、報告されていない施設の拡充や用途変更等についての把握が困難とな
るところ、任意調査や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり関連物件を発見・確
認したりするなどして施設の拡充や既存施設の用途変更等を把握することは、前記」」で述
べたとおり、 の非協力姿勢に基づく徹底した対抗措置や、 施設への立入検査その
ものの拒否あるいは施設の鍵の保管者と連絡が取れないことなどを理由とした事実上の忌
避等により困難であって、前記事項に関する危険な要素を迅速に把握することは困難であ
る。
33)団体の営む収益事業の種類及び概要等(要報告事項⑥)
団体の営む収益事業の種類及び概要等については、当該団体が、収益事業によって得た
多額の収益を原資として危険物等を購入するおそれがあり、資産及び負債や政令で定める
団体の活動等に関する報告だけでは、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握する
ことは困難であるため、 収益事業の実態を把握し、 その活動状況を継続して明らかにする
ことが必要であると公安審が特に認めたことから、これらが報告事項とされている。
「Aleph』が実質的に経営する収益事業について報告がない場合、収益事業の実態やそ
の活動状況についての把握が困難となるところ、任意調査や立入検査の方法で構成員から
情報を入手したり関連物件を発見・確認したりするなどして収益事業の実態やその活動状
況を明らかにすることは、前記」で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づく徹底し
た対抗措置等により困難であり、前記4で述べたとおり、一部の施設では収益事業の会計
帳簿が施設外に持ち出されるなど、「Aleph」がその活動を潜行化させているといえる状況
も踏まえると、前記事項に関する危険な要素を迅速に把握することは困難である。
(4)資金的要素(要報告事項④)
現に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められる団体の資産及び負債については、当
該団体の活動を支える主要な要素の一つである資金的要素を明らかにするためにその把握
が必要不可欠であることから、これらが報告事項とされている。
「Aleph」 「Aleph」 「Aleph」
の預貯金について報告がない場合、所有する現金及び預貯金の現在額、預貯金口座の存在
及び変動、収益事業間の資産の移動状況等についての把握が困難であるところ、任意調査
や立入検査の方法で構成員から情報を入手したり、関連物件を発見・確認したりするなど
してこれらを明らかにすることは、前記』で述べたとおり、「Aleph」の非協力姿勢に基づ
く徹底した対抗措置等により困難であって、前記4で述べたとおり、「Aleph」が収入の確
保に腐心してその活動を潜行化させているといえる状況も踏まえると、前記事項に関する
危険な要素を迅速に把握することは困難である。
(5)立入検査の際に後記の本件収益事業書面が施設内で確認されたとしても、なお無差別大
量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することは困難であること
「Aleph」は、前記のとおり、収益事業に係る所定の事項につき、報告義務の履行とし
て「Aleph」名義の「報告書」で報告することを一切拒否している状況にある。一方で、
「Aleph」は、令和七年二月十六日付け「報告書」の団体の活動に関する意思決定の内容
として、計九の収益事業に関し、同年五月十四日付け「報告書」の団体の活動に関する意
思決定の内容として、同年三月末日付けで廃業したとされる収益事業を除く計八の収益事
業(以下「計八の収益事業」という。)において、①当該事業者に係る「事業の種類及び概
要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各
事業に関する会計帳簿を備え置いている場所」、②当該事業者に係る「現金の現在額」、「預
貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」及び「貸付金」等を記載
1.0た文書(以下「本件収益事業書面」という。)を報告基準日ごとに作成し、公安調査官の
調査に供する用意を継続していることを確認した旨記載しており、実際に、「Aleph」管理
下の施設に対して実施した立入検査において、本件収益事業書面が一部確認されている。
もとより、計八の収益事業は「Aleph」が実質的に経営するものであり、公安審の決定や
裁判所の判決等でその旨繰り返し認定されており、かかる記載自体、「Aleph」と収益事業
が別のものであると(1う「Aleph」の独善的かつ身勝手な主張をこ塗するものでしかなis
が、実質的に考慮しても、かかる本件収益事業書面の存在をもって、「Alephiに課せられ
た報告義務が果たされたと解する余地はなく、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を
把握することは依然として困難である。
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立入検査による要報告事項の把握の困難性について - 第13頁
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