その他令和7年8月4日

Alephに対する再発防止処分及び取消訴訟等の経過

掲載日
令和7年8月4日
号種
号外
原文ページ
p.9
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Alephに対する再発防止処分及び取消訴訟等の経過

令和7年8月4日|p.9

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また、公安審は、同月十三日、官報公示の日の翌日から六箇月間、「Aleph」が所有又は
管理する一部の土地、建物について、その全部又は一部を使用してはならない旨、及び金
品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和五年三月決定」
という。同決定は、同月二十日官報公示されたため、処分の期間は同月二十一日から同年
九月二十日までである。)。
令和五年一月請求後、 「Aleph」 は、 同年二月十四日付け「報告書」以降二回にわたり、「報
告書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、それに応じなかった。
また、 「Aleph は、 同年五月二十二日付けで東京地裁に令和五年三月決定による再発防
止処分の取消しを求める訴訟を提起するとともに、 同処分の執行停止を求める申立てをし
た(以下「令和五年三月決定執行停止申立事件」という。)。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同年二月十四日付け「報告書」以降二回にわたる「報
告書」における一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難
となったことから、同年七月十四日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防
止処分請求を行った(以下「令和五年七月請求」という。)。
その後、東京地裁は、同年八月二日、令和五年三月決定執行停止申立事件につき、
「Aleph」の主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した。そして、前記取消訴訟につい
ては、「Aleph」の申立てを受け、同年十一月十五日、損害賠償請求の訴えに変更されたと
ころ、東京地裁は、令和六年十二月十七日、「Aleph」の主張を排斥し、請求を棄却した(な
お、「Aleph」は控訴せず、同判決が確定した。)。
また、公安審は、令和五年九月四日、同月二十一日から六箇月間、「Aleph」が所有又は
管理する一部の土地、建物について、その全部又は一部を使用してはならない旨(一部の
使用が禁止される建物における使用禁止の範囲につき令和五年三月決定より拡張され
た。)、及び金品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和
五年九月決定」という。同決定は、同月十九日官報公示され、処分の期間は同月二十一日
から令和六年三月二十日までである。)。
その後、 「Aleph」 の出家した構成員ら
がそれぞれ居住する施設に関し、使用が禁止された部分の取消し等を求める訴訟を各地方
裁判所に提起するとともに、一部の施設の構成員らは、令和五年九月決定による再発防止
処分の執行停止を求める申立てをした(同月二十一日付けで愛知県名古屋市中区千代田所
在の「Aleph」管理下の施設・通称「名古屋施設」(以下「名古屋施設」という。)に所属す
る出家した構成員五名が名古屋地方裁判所(以下「名古屋地裁」という。)に、同年十月十
日付けで東京都杉並区西荻北所在の「Aleph」管理下の施設・通称「西荻施設」(以下「西
荻施設」という。)に所属する出家した構成員十一名が東京地裁に、それぞれ提訴・申立て
をした。また、同月十四日付けで神奈川県横浜市神奈川区新町所在の「Aleph」管理下の
施設・通称。横浜施設」に所属する出家した構成員六名が横浜地方裁判所に提訴した。)。
このうち、 名古屋施設に所属する出家した構成員らによる執行停止の申立てにつき、 名
古屋地裁は、同月二十五日、同構成員らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(な
お、名古屋高等裁判所は、同年十二月二十二日、同構成員らの即時抗告を棄却し、最高裁
判所は、令和六年三月二十九日、特別抗告を棄却し、確定した。)。そして、名古屋施設に
係る前記取消訴訟につき、名古屋地裁は、同月十四日、同構成員らの主張を排斥し、請求
を棄却した(なお、同構成員らは控訴せず、同判決が確定した。)。また、西荻施設に所属
する出家した構成員らによる執行停止の申立てにつき、東京地裁は、同年一月十二日、同
構成員らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、東京高等裁判所(以下「東
京高裁」と11う。)は、同年三月十五日、同構成員らの即時抗告を棄却し、その後確定した。
西荻施設に係る前記取消訴訟については、同年五月二十二日、同構成員らの訴えの取下げ
を受けて終了した。)。
さらに、「Aleph」及び「Aleph」の出家した構成員二名は、令和五年十一月二十五日付
けで東京地裁に令和五年九月決定による再発防止処分の取消しを求める訴訟を提起すると
ともに、同処分の執行停止を求める申立てをしたところ、東京地裁は、令和六年二月十四
日、「Aleph]らの主張を排斥し、申立てを却下する旨決定した(なお、東京高裁は、同年
三月十九日、「Aleph」の即時抗告を棄却し、その後確定した。)。そして、前記取消訴訟に
つき、東京地裁は、 同年九月十九日、 「Aleph」 らは
控訴せず、同判決が確定した。)。
令和五年七月請求後、 「Aleph」は、同年八月十四日付け「報告書」以降二回にわたり、「報
告書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行った(なお、一部
を除く指導文書については、未開封のまま返送された。)が、「Aleph」は、それに応じなかっ
た。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同日付け「報告書」以降二回にわたる「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、令和六年二月一日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分
請求を行った(以下「令和六年二月請求」という。)。
公安審は、同年三月十一日、同月二十一日から六箇月間、「Aleph」が所有又は管理する
一部の土地、建物について、その全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁
止される建物につき令和五年九月決定に三施設追加された。)、及び金品その他の財産上の
利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和六年三月決定」という。同決定は、
同月十九日官報公示され、 処分の期間は同月二十一日から同年九月二十日までである。)
令和六年二月請求後、 「Aleph」 は、 「報告書」以降二回にわたり、「報告書」
を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要等
に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、指導文書の受取を拒否するなどして指導に応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同日付け「報告書」以降二回にわたる「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、同年七月二十二日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処分
請求を行った(以下「令和六年七月請求」という。)。
公安審は、同年九月二日、同月二十一日から六箇月間、「Aleph」が所有又は管理する一
部の土地、建物について、その全部又は一部を使用してはならない旨(一部の使用が禁止
される建物における使用禁止の範囲につき令和六年三月決定より拡張された。)、及び金品
その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない旨決定した(以下「令和六年九月決定」
という。同決定は、同月十八日官報公示され、処分の期間は同月二十一日から令和七年三
月二十日までである。)。
令和六年七月請求後、「Aleph」は、同年八月十四日付け「報告書」以降二回にわたり、「報
告書」を提出したものの、これら「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、指導文書の受取を拒否するなどして指導に応じなかった。
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Alephに対する再発防止処分及び取消訴訟等の経過 - 第9頁
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