その他令和7年8月4日

「Aleph」に対する再発防止処分請求に係る事実認定及び法的根拠

掲載日
令和7年8月4日
号種
号外
原文ページ
p.8
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「Aleph」に対する再発防止処分請求に係る事実認定及び法的根拠

令和7年8月4日|p.8

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「Aleph」 の活動を行う構成員は、 日本国内に少なくとも約
千百九十名(出家した構成員約百六十名、在家の構成員約千三十名)が存在すると認められる。
また、Aleph」は、拠点施設として、十二都道府県下に多数の施設を確保している。
なお、今般、 後記3 麻原の二男が、 麻原の二男が、 麻原の二男が、 自ら
の存在を、 「Aleph」 の幹部構成員や一部の出家した構
成員以外には秘匿しながら、 「Aleph」 の実質的支配者として、 その意思決定に関与し、 組織運
営を主導していたことが確認された。
2「Aleph」が法第五条第四項の処分を受けている団体であること(法第八条第一項柱書き後
段の要件該当性①)
前記第一・一で述べたとおり、「Aleph」は、令和六年一月十二日の八回目の期間更新決定(以
下「第八回期間更新決定」という。)を受けた本団体と同一性を有することから、法第五条第四
項の処分を受けている団体に該当する。
3「Aleph」が法第五条第五項において準用する同条第三項の規定に基づく報告をしていない
こと(法第八条第一項柱書き後段の要件該当性②)
「Aleph」には、法に基づく報告義務があること
(1)報告義務の内容
期間更新決定を受けている「Aleph」は、法第五条第五項において準用する同条第三項
の規定に基づき、公安調査庁長官に対し、三箇月ごとに、同項各号に規定された事項(以
下「要報告事項」という。)を報告しなければならない(以下、この報告として提出される
報告書を「「報告書」」という。)。
具体的には、①当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並
びに構成員の氏名及び住所(同項第一号)、②当該各期間の末日における当該団体の活動
の用に供されている土地の所在、地積及び用途(同項第二号)、③当該各期間の末日にお
ける当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途(同項第三号)、④当
該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(同項第四号。
これについて無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政
令第四百三号。 以下 「施行令」 という。)第二条では、「現在額」(同条第一号八)、「預
貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」(同号ホ)等と規定)、⑤
当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの(法第五条第
三項第五号。これについて施行令第三条では、「当該団体(その支部、分会その他の下部組
織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容」(同
条第一号)及び当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名」
(同条第二号)と規定。以下、これらをまとめて「主要な活動に関する事項」という。)及
び⑥公安審が特に必要と認める事項(法第五条第三項第六号。公安審が第八回期間更新決
定において「特に必要」と認めた事項は、「被請求団体(本団体)の構成員に関する出家信
徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階」、「被請求団体(本団体)作成のインターネッ
ト上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の
氏名」及び「被請求団体(本団体)(その支部、分会その他の下部組織を含む。)の営む収益
事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体(本団体)が経営して
いるものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び
従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳
簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)」(以
下「団体の営む収益事業の種類及び概要等」という。)である。)のほか(以下それぞれ「要
報告事項①」などという。)、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規
則(平成十一年法務省令第四十六号)第六条では、「報告書」の様式において、役職員や構
成員に関し、特別の呼称がある場合には、これを併記することを規定している。
(2)報告対象期間及び報告時期
「Aleph」 は、 各期間更新決定後の期間中、 前年十一月一日から当年一
月末日までの期間の分を二月十五日までに、同月一日から四月末日までの期間の分を五月
十五日までに、同月一日から七月末日までの期間の分を八月十五日までに、同月一日から
十月末日までの期間の分を十一月十五日までに、それぞれ要報告事項を報告しなければな
らない。
(1]「Aleph」の本件一部不報告、それに至る経緯等
(11)「Aleph」の本件一部不報告に至る経緯等
「Aleph」は、かねて未成年構成員(なお、未成年者とは、平成三十年法律第五十九号
による民法の一部を改正する法律の施行前においては二十歳未満の者を、同法施行後にお
いては十八歳未満の者をいうが、「Aleph」は、同法施行後も二十歳未満の者を未成年者と
して取り扱っていることから、二十歳未満の構成員をいう。以下同じ。)等一部の要報告事
項を報告していなかったところ、さらに、令和二年以降、団体の営む収益事業の種類及び
概要等に関する事項等の要報告事項も報告しなくなった。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、それに
応じなかった。
また、「Aleph」は、公安調査庁による前記指導に応じないばかりか、令和三年二月一日
から同年四月三十日までの期間における要報告事項を報告期限である同年五月十五日まで
に報告せず、さらに、同月一日から同年七月三十一日までの期間における要報告事項を報
告期限である同年八月十五日までに報告しなかった(以下、これら二回の不報告事実をま
とめて「全部不報告」という。)。
これに対し、公安調査庁は、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」は、それに
も応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による全部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険
性の程度の把握が困難となったことから、同年十月二十五日、公安審に対し、「Aleph」を
被請求団体とする再発防止処分請求を行った(以下「令和三年請求」という。)ところ、
「Aleph」は、同年十一月十一日、全部不報告に係る同年二月一日から同年四月三十日ま
での期間における要報告事項を記載した 「報告書」 及び同年五月一日から同年七月三十一
日までの期間における要報告事項を記載した「報告書」をそれぞれ提出し、さらに、同年
十一月十五日、同年八月一日から同年十月三十一日までの期間における要報告事項を記載
した「報告書」を提出した(公安調査庁長官は、同年十一月十九日、全部不報告の是正を
受け、令和三年請求を撤回した。)。ただし、これらのいずれの「報告書」についても、団
体の営む収益事業の種類及び概要等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかっ
た。
その後、「Aleph」は、令和四年二月十四日付け「報告書」以降四回にわたり、「報告書」
を提出したものの、いずれの「報告書」においても、団体の営む収益事業の種類及び概要
等に関する事項等の要報告事項の一部を報告しなかった。
これに対し、公安調査庁は、引き続き、報告を促す指導を繰り返し行ったが、「Aleph」
は、 それに応じなかった。
公安調査庁長官は、「Aleph」による同日付け「報告書」以降四回にわたる「報告書」に
おける一部不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難となった
ことから、令和五年一月三十日、公安審に対し、「Aleph」を被請求団体とする再発防止処
分請求を行った(以下「令和五年一月請求」という。)。
これに対し、「Aleph」は、同年二月二十日付けで東京地方裁判所(以下「東京地裁」と
(1う。)には再発防止処分の差止めを求める訴訟を提起するとともに、同処分の仮の差止めを
求める申立てをした(以下「仮の差止め申立事件」という。)
その後、東京地裁は、同年三月九日、仮の差止め申立事件につき、「Aleph」の主張を排
斥し、中立てを却下する旨決定した(なお、「Aleph」は、同月二十四日、前記革止訴訟を
取り下げた。)。
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「Aleph」に対する再発防止処分請求に係る事実認定及び法的根拠 - 第8頁
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