告示令和7年8月4日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(神戸地方検察庁)

掲載日
令和7年8月4日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(神戸地方検察庁)

令和7年8月4日|p.17

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公告
諸事項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
(告)第一號)告)
1000000000000人
令和7年8月4日
神戸地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
一九
1犯罪被害財産支給手続番号 令和6年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年8月4日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和4年7月9日頃から同年11月10日頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
SNSでやりとりを重ねて、恋愛感情や親近感を抱かせていたことを利用して又は遺産相続名
目で、日本に送る荷物の運送料が必要等うそのメッセージを送信し、被害者をだまして指定する
銀行口座に現金を振込入金させた行為。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)主な犯行態様
ア恋愛感情を抱かせていたことを利用して、日本に送る荷物の配送料・書類作成料金。日本に
入国する際の手数料、海外送金の手数料、交通事故の入院費用、税関への支払い、贈り物にか
かる税金代が必要等うそのメッセージを送信し、被害者から現金をだまし取る、いわゆる国際
ロマンス詐欺
イ現近感を抱かせていたことを利用して、日本に行くための荷物運送料、現金輸送にかかる費
用が必要等うそのメッセージを送信し、被害者から現金をだまし取る
ウ遺産相続名目に、海外送金の手続費用、遺産材練手数料が必要等うそのメッセージを送信し、
被害者から現金をだまし取る
(2)支給対象犯罪行為において使用した氏名、職業
米国の眼科医デイビッドフランクアラン、シリアに派遣された米国籍の看護師(女性)ジエシ
カ、カナダ陸軍大将ジョセフベイツ、米国軍人(女性)パターソンリン、英国在生の貨物船船長
日曜日 日 月 日 日 月 日 月 1
(男性)トニーポール、米国軍人(男性)スアン、イタリア在住の香港系米国人(男性)李、イ
タリア人男性医師、米国在住の医療従事者の男性、弁護士ステイーブンチャイ(男性)、米国在
住の自称国際弁護士新垣光子
(3)被害者が現金を振込送金した銀行口座
銀行(支店名)、口座名義、口座番号の順に記載
三井住友銀行浜松町支店、レウエンピリピテイエダンマジヨテイテロ、7735035
三井住友銀行兵庫支店、ホアンバンナム、7729136
三井住友銀行徳庵支店、チヤンバオフツク、1860768
三井住友銀行湊川支店、グエンフィソン、4260531
三井住友銀行わらび支店、グエンヴァンルオン、7525060
三井住友銀行門真支店、ヴーヴァンティエン、4137497
三井住友銀行高幡不動支店、グエンティエンズン、1762847
三井住友銀行茨木支店、ファムアインドゥック、4329272
三井住友銀行西宮支店、グエンヴァンリュウ、8832837
三井住友銀行明石支店、ヴムンフン、7152436
5開始決定の時における給付資金の額金27万円
6支給申請期間令和7年8月4日から令和7年10月3日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名神戸地方裁判所
(2)裁判年月日令和6年3月26日
(3)確定年月日令和6年4月10日
(4)被告人の氏名小島太一郎
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、法定の除外事由がないのに、令和4年7月11日頃から同年11月10日頃までの間、
千葉県内又は東京都内において、窃盗犯人が正当な払戻権限がないのにATMから引き出して
窃取した犯罪収益である現会(いわゆる国際ロマンス詐欺又はこれに類似する詐欺により得た
被害金)を、犯罪収益であるとの情を知りながら受け取り、もって犯罪収益を収受した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
650-0016神戸市中央区橋通1丁目4番1号神戸地方検察庁被害者支援担当
電話番号078-367-6081(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(神戸地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり。)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起
することができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大
臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(神戸地方検察庁)の所在地を管轄す
る地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(神戸地方検察庁) - 第17頁
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