告示令和7年8月1日

一般旅券返納命令に関する通知(辻秀佳氏)

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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抽出要点

旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券の返納命令

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券の返納命令

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一般旅券返納命令に関する通知(辻秀佳氏)

令和7年8月1日|p.11

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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅
券の返納命令に関する通知
令和七年八月一日外務大臣岩屋毅
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第
二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま
すので、その所持する一般旅券を令和七年九月二
日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める
ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま
す。審査請求は、処分があったことを知った日の
翌日から起算して三月を経過したときは、するこ
とができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百
三十九号)の定めるところにより、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな
ります。)、処分の取消しの訴えを提起することも
できます。取消しの訴えは、処分があったことを
知った日から六箇月を経過したときは、提起する
ことができません。また、取消しの訴えは、処分
の日から一年を経過したときは、提起することが
できません。
一、氏名辻秀佳
生年月日平成七年七月三十一日生
申請上の住佐賀県
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二、返納すべき旅券
旅券番号TT七七八七七七〇
発行年月日令和七年一月二十日
旅券名義人辻秀佳
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和七年四月四日、唐
津簡易裁判所裁判官から住居侵入、強盗事件
の被疑者として逮捕状が発せられ、令和七年
七月十五日、警察庁から外務大臣にその旨通
報があったことから、旅券の交付後に、旅券
法第十三条第一項第二号に該当するに至った
ものである。よって、本件は、一般旅券の返
納を命ずることができる場合となる旅券法第
十九条第一項第二号に該当する。
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一般旅券返納命令に関する通知(辻秀佳氏) - 第11頁
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