告示令和7年8月1日

家内労働法に基づく茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出要点

茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正

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家内労働法に基づく茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示

令和7年8月1日|p.10

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労働
最低工賃の改正決定に関する公示
茨城労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、茨城県電気機械器具製造業最低工賃(令
和4年茨城労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第
1項の規定により公示する。
合和7年8月1日茨城労働局長佐藤俊子
茨城県電気機械器具製造業最低工賃
1適用する家内労働者茨城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目標,工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額
欄に掲げる金額
4 令和7年9月1日
品目
工 程
規格
金 額
コイル(自動車用
の小型直流モー
ターのフィールド
コイルに限る。)
外装テープ巻(布テープを2分の1
掛けすることをいう。)
トル以上49.5ミリ
メートル以下のもの
内径が41.5ミリメー
1個につき
12円
リード線又はシー
ルド線
コネクター)に差し込むことをい
端子加工 (リード線又はシールド線
の端子をハウジング(カプラー又は
う。)
1ピンにつき
55銭
プリント基板
手作業によるコンデンサー、ダイ
を指定して行うものに限る。)
オード等のリード線のフォーミング
加工(ただし、曲げ線の長さ、角度
リード線が2本のも
of
1個につき
64銭
ド線の基板への差し込み
コンデンサー、ダイオード等のリー
1個につき
72銭
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家内労働法に基づく茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示 - 第10頁
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