河川法に基づく高瀬ダム及び七倉ダムの兼用工作物の管理方法及び費用負担に関する公示
令和7年8月1日|p.10
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〇一
北陸地方整備局公示
官庁報告
河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項
及び第66条の規定により高瀬ダム及び七倉ダムの
兼用工作物の管理の方法及び管理に要する費用の
官庁事項
負担について協議が成立したので、河川法第17条
第2項の規定に基づき、公示する。
指定保安検査機関の指定に関する公示
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局大町
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
ダム管理所に備え置いて縦覧に供する。
第三十五条第一項第一号の規定に基づき、次のと
令和7年8月1日
おり指定保安検査機関を指定したので、高圧ガス
北陸地方整備局長高松諭
保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十九条
1河川の名称信濃川水系高瀬川
第二項第三号の規定に基づき委任された同法第七
2河川管理施設の名称又は種類高瀬ダム及び
第1516号
十四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示す
七倉ダム
る。
3河川管理施設の位置
令和七年八月一日
高瀬ダム
中国四国産業保安監督部長金子健
高瀬川左岸長野県大町市大字平字高瀬入
1名称ニッキフッコー株式会社
2118番2及び同番5
2住所広島県呉市広白岳三丁目一番五十二号
右岸同字2118番5
3指定する地域鳥取県、島根県、岡山県、広
七倉ダム
島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高
高瀬川左岸長野県大町市大字平字高瀬入
知県
2118番4及び同番18
高圧力ス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項第一号の規定に基づき、次のとおり指定保安検査機関を指定したので、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十九条第二項第三号の規定に基づき委任された同法第七十四条の二第一項第一号の規定に基づき、公示する。それは、その他の中では、その他の十二年八月一日中国四国産業保安監督部長金子健康1名称二ッキフッコー株式会社2住所広島県呉市広白岳三丁目一番五十二号3指定する地域鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県知県 (199884指定の区分液化石油ガス保安規則第七十八条第四項において準用する同令第七十七条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施一一〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇、〇〇〇、、〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)〇〇〇))))))))))))))〇)))〇〇〇一般高圧ガス保安規則第八十条第四項においてて準用する同令第七十九条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設(同令第二条第一項第三号に規定する特殊高圧ガスに係る特定施設を除く。)の保安検査を行う者としての指198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1985保安検査を行う事業所の名称及び所在地ニッキフッコー株式会社多賀谷事業所広島○県呉市賀谷三丁目四番十一号100,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
報告
4指定の区分液化石油ガス保安規則第七十八
右岸同字2118番4