告示令和7年8月1日

海上保安庁告示第19号(航路標識の一時撤去)

掲載日
令和7年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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海上保安庁告示第19号(航路標識の一時撤去)

令和7年8月1日|p.8

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○海上保安庁告示第十九号
航路標識の一時撤去について、航路標識法(昭
和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に
より、次のように告示する.
令和七年八月一日
海上保安庁長官瀬口良夫
名称
金武中城港具志川火力発電第一
位置
所在地
沖縄県金武中城港(伊計島灯台
の西方約八・一キロメートル)
北緯二六-二三-五六
東経一二七-五四-五四
撤去年月日令和七年三月八日
記事一時変更
名称静狩港東防波堤灯台
位置
所在地
町(静狩港
東防波堤外端)
北緯四二-三五-〇七
東経一四〇-二八-二五
撤去年月日令和七年三月十日
記事一時変更
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海上保安庁告示第19号(航路標識の一時撤去) - 第8頁
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