雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令
令和7年8月1日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○厚生労働省令第七十九号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第二項の規定に基づき、雇用保険法等の一部
を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令を
次のように定める。
令和七年八月一日
厚生労働大臣福岡資麿
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省
令の一部を改正する省令
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改正後改正前
改 正 後
附則
(船員保険の介護料の額に関する経過措
置)
第一条の二雇用保険法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等
及び経過措置に関する政令(平成二十一年
政令第二百九十六号。次項において「整備
政令」という。)第五十七条の二第二項に規
定する雇用保険法等の一部を改正する法律
(平成十九年法律第三十号。以下この条に
おいて「改正法」という。)附則第三十九条
の規定によりなお従前の例によるものとさ
れた改正法第四条の規定による改正前の船
員保険法(以下この条において「旧船員保
置)
第一条の二雇用保険法等の一部を改正する
法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等
及び経過措置に関する政令(平成二十一年
政令第二百九十六号。次項において「整備
政令」という。)第五十七条の二第二項に規
定する雇用保険法等の一部を改正する法律
(平成十九年法律第三十号。以下この条に
おいて「改正法」という。)附則第三十九条
の規定によりなお従前の例によるものとさ
れた改正法第四条の規定による改正前の船
員保険法(以下この条において「旧船員保
附則
(船員保険の介護料の額に関する経過措
険法」という。)の規定による介護料の月額
として第一条の規定による改正前の船員保
険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規
則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定
により算定した額に乗じる厚生労働省令で
定める率は、第一号に掲げる額を第二号に
掲げる額で除して得た率とする。
次のイからハまでに掲げる介護に要す
る費用の支出に関する区分に応じ、当該
イからハまでに掲げる額
イその月において介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場合
(口に規定する場合を除く。)その月
において介護に要する費用として支出
された費用の額(その額が十八万六千
五十円を超えるときは、十八万六千五
十円とする。)
ロ・ハ(略)
二(略)
2前項の規定は、整備政令第五十七条の二
第二項に規定する改正法附則第三十九条の
規定によりなお従前の例によるものとされ
た旧船員保険法の規定による介護料の月額
として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ
三第二項において準用する同条第一項の規
定により算定した額に乗じる厚生労働省令
で定める率について準用する。この場合に
おいて、前項第一号イ中「十八万六千五十
円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、
同号口及びハ中「八万五千四百九十円」と
あるのは「四万二千七百円」と、同項第二
号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは
「第七十六条ノ三第二項において準用する
同条第一項」と読み替えるものとする。
険法」という。)の規定による介護料の月額
として第一条の規定による改正前の船員保
険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規
則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定
により算定した額に乗じる厚生労働省令で
定める率は、第一号に掲げる額を第二号に
掲げる額で除して得た率とする。
次のイからハまでに掲げる介護に要す
る費用の支出に関する区分に応じ、当該
イからハまでに掲げる額
イその月において介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場合
(ロに規定する場合を除く。)その月
において介護に要する費用として支出
された費用の額(その額が十七万七千
九百五十円を超えるときは、 十七万七
千九百五十円とする。)
ロ・ハ(略)
二(略)
2前項の規定は、整備政令第五十七条の二
第二項に規定する改正法附則第三十九条の
規定によりなお従前の例によるものとされ
た旧船員保険法の規定による介護料の月額
として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ
三第二項において準用する同条第一項の規
定により算定した額に乗じる厚生労働省令
で定める率について準用する。この場合に
おいて、前項第一号イ中「十七万七千九百
五十円」とあるのは「八万八千九百八十円」
と、同号口及びハ中「八万五千四百九十円」
とあるのは「四万二千七百円」と、同項第
二号中「第七十六条ノ三第一項」とあるの
は「第七十六条ノ三第二項において準用す
る同条第一項」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令による改正後の附則第一条の二の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る
介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお
従前の例による。