その他令和7年8月1日

独立行政法人等の業務範囲及び中期計画に関する規定(抜粋)

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.17
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独立行政法人等の業務範囲及び中期計画に関する規定(抜粋)

令和7年8月1日|p.17

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十法第四十七条第一項第十一号に規定す
る専門家の派遣その他情報処理システム
の運用及び管理に関し必要な協力に関す
る事項
十一法第四十七条第一項第十二号に規定
する債務の保証に関する事項
十二 法第四十七条第一項第十三号に規定
する資金の出資並びに施設及び設備の現
物出資に関する事項
十三法第四十七条第一項第十19号に規定
する劣後特約付社債の取得及び劣後特約
付金銭消費貸借による取組資金の貸付け
に関する事項
十四法第四十七条第一項第十五号に規定
する債務の保証に関する事項
十五法第四十七条第一項第十六号に規定
する利子補給金の支給に関する事項
十六法第四十七条第一項第十七号に規定
する高圧ガス保安法(昭和二十六年法律
第二百四号)第六十条の二に規定する調
査に関する事項
十七法第四十七条第一項第十八号に規定
するガス事業法(昭和二十九年法律第五
十一号)第百七十条の二に規定する調査
に関する事項
十八法第四十七条第一項第十九号に規定
する中小企業支援法(昭和三十八年法律
第百四十七号)第十七条に規定する業務
に関する事項
十九法第四十七条第一項第二十号に規定
する電気事業法(昭和三十九年法律第百
七十号)第百五条の二に規定する調査に
関する事項
二十法第四十七条第一項第二十一号に規
定する中小企業等経営強化法 (平成十一
年法律第十八号)第四十五条に規定する
業務に関する事項
二十一法第四十七条第一項第二十二号に
規定する情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律(平成十四年法律第
百五十一号)第二十条第二項に規定する
協力に関する事項
九法第五十一条第一項第十号に規定する
専門家の派遣その他情報処理システムの
運用及び管理に関し必要な協力に関する
事項
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
14法第五十一条第一項第十一号に規定す
る高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第
二百四号)第六十条の二に規定する調査
に関する事項
十一法第五十一条第一項第十二号に規定
するガス事業法(昭和二十九年法律第五
十一号)第百七十条の二に規定する調査
に関する事項
十二法第五十一条第一項第十三号に規定
する中小企業支援法(昭和三十八年法律
第百四十七号)第十七条に規定する業務
に関する事項
十三法第五十一条第一項第十四号に規定
する電気事業法(昭和三十九年法律第百
七十号)第百五条の二に規定する調査に
関する事項
14pu法第五十一条第一項第十五号に規定
する中小企業等経営強化法(平成十一年
法律第十八号)第四十五条に規定する業
務に関する事項
十五法第五十一条第一項第十六号に規定
する情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律(平成十四年法律第百五
十一号)第二十条第二項に規定する協力
に関する事項
第二条(略)
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規
定により中期計画の変更の認可を受けよう
とする場合において、当該変更しようとす
る事項が次の各号に掲げるものであるとき
は、当該変更しようとする事項及びその理
由を記載した申請書を、それぞれ当該各号
に定める大臣(第四条第二項において「主
務大臣」という。)に提出しなければならな
い。
(略)
二法第四十七条第一項第五号、第九号、
第十号及び第二十二号に掲げる業務並び
にこれらに附帯する業務に関する事項
経済産業大臣及び内閣総理大臣
第九条(略)
(機構が取得した株式等に対する独立行政
法人会計基準の適用)
第九条の二法第四十七条第一項第十三号に
掲げる業務及びこれに附帯する業務により
取得した株式又は持分については、独立行
政法人会計基準に定める関係会社株式とみ
なして、 同基準を適用する。 ただし、 同基
準の適用に当たり、独立行政法人等の保有
二十二法第四十七条第一項第二十三号に
規定する地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化に関する法律
(平成十九年法律第四十号) 第八条第三
項に規定する業務に関する事項
二十三法第四十七条第一項第二十四号に
規定する産業競争力強化法(平成二十五
年法律第九十八号) 第七十七条に規定す
る業務に関する事項
二十四法第四十七条第一項第二十五号に
規定する附帯する業務に関する事項
二十五法第四十七条第二項に規定する事
務に関する事項
二十六~二十八 (略)
(中期計画の認可の申請)
十六法第五十一条第一項第十七号に規定
する地域経済牽引事業の促進による地域
の成長発展の基盤強化に関する法律(平
成十九年法律第四十号)第八条第三項に
規定する業務に関する事項
十七法第五十一条第一項第十八号に規定
する産業競争力強化法(平成二十五年法
律第九十八号)第七十七条に規定する業
務に関する事項
十八法第五十一条第一項第十九号に規定
する附帯する業務に関する事項
十九法第五十一条第二項に規定する事務
に関する事項
二十~二十二(略)
(中期計画の認可の申請)
第二条(略)
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規
定により中期計画の変更の認可を受けよう
とする場合において、当該変更しようとす
る事項が次の各号に掲げるものであるとき
は、当該変更しようとする事項及びその理
由を記載した申請書を、それぞれ当該各号
に定める大臣(第四条第二項において「主
務大臣」という。)に提出しなければならな
い。
一(略)
二法第五十一条第一項第五号、第八号、
第九号及び第十六号に掲げる業務並びに
これらに附帯する業務に関する事項経
済産業大臣及び内閣総理大臣
第九条(略)
(新設)
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独立行政法人等の業務範囲及び中期計画に関する規定(抜粋) - 第17頁
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