政令令和7年8月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を政令で定める者の指定等に関する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第280号
発令機関内閣府本府

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を政令で定める者の指定等に関する政令

令和7年8月1日|p.3

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3同一の商品又は役務を関連ウエブページ等
で提供する場合に準ずるものとして政令で定
める場合
同一の商品又は役務を関連ウェブページ等
を通じて提供する場合に準ずる場合は、個別
アプリ事業者が本個別ソフトウェアを通じて
提供していない商品又は役務であって本個別
ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブ
ページ等を通じて提供する場合とすることと
した。
4スマートフォンの利用者の選択の機会が特
に確保される必要がある個別ソフトウェア
(基本動作ソフトウェア関係)
選択の機会が特に確保される必要がある個
別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフト
ウェアとすることとした。
((ブラウザ
(二)特定の検索エンジンを用いた検索役務の
提供を受けるための検索情報の入力の用途
に供される個別ソフトウェア
5スマートフォンの利用者の選択の機会が特
に確保される必要がある役務(ブラウザ関係)
選択の機会が特に確保される必要があるブ
ラウザに係る標準設定に係る役務は、ブラウ
ザに係る標準設定に係る検索エンジンを用い
た検索役務とすることとした。
6審査官の指定
審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委
員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国
際総括審議官及び参事官並びに経済取引局
(調整課及び企業結合課並びに取引部を除
く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必
要な法律及び経済に関する知識経験を有する
ものについて行うこととした。
7法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行
為に係る売上額の算定の方法
法第七条第一号(アプリストアの提供等の
妨害の禁止)の違反行為に係る課徴金の算定
基礎となる売上額の算定の方法等を定めるこ
ととした。
8法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行
為に係る売上額の算定の方法
法第七条第二号(スマートフォンの動作に
係る機能の利用妨害の禁止)の違反行為に係
る課徴金の算定基礎となる売上額の算定の方
法等を定めることとした。
9法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行
為に係る売上額の算定の方法
法第八条第一号(支払管理役務の利用妨害
の禁止)の違反行為に係る課徴金の算定基礎
となる売上額の算定の方法等を定めることと
した。
10法第八条第二号に掲げる行為に係る違反行
為に係る売上額の算定の方法
法第八条第二号(アプリ外取引の制限の禁
止)の違反行為に係る課徴金の算定基礎とな
る売上額の算定の方法等を定めることとし
た。
11延滞金の割合
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律施行令(昭和五二年政令第三一七号)
第三二条の規定を準用することとした。
12還付加算金の割合
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律施行令第三三条の規定を準用すること
とした。
13参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律の調査手続における参考人及び鑑定人
の旅費及び手当に関する政令(昭和二三年政
令第三三二号)の規定を準用することとした。
11課徴金の一部納付があった場合の延滞金の
額の計算等
(一)延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の
一部が納付されたときは、その納付の日の
翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の
基礎となる課徴金の額は、その納付された
課徴金の額を控除した金額とすることとし
た。
(二)法第四二条において準用する独占禁止法
第六九条第二項の規定により延滞金を併せ
て納付すべき場合において、事業者の納付
した金額がその延滞金の額の計算の基礎と
なる課徴金の額に達するまでは、その納付
した金額は、まずその計算の基礎となる課
二特許登録令の一部改正関係(第二条関係)
特許登録令(昭和三五年政令第三九号)につ
いて所要の改正を行うこととした。
三公益通報者保護法別表第八号の法律を定める
政令の一部改正関係 (第三条関係)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める
政令(平成一七年政令一四六号)で定める法律
に、スマートフォンにおいて利用される特定ソ
フトウェアに係る競争の促進に関する法律(令
和六年法律第五八号)を追加することとした。
四特定デジタルプラットフォームの透明性及び
公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業
の区分及び規模を定める政令の一部改正関係
(第四条関係)
特定デジタルプラットフォームの透明性及び
公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業
の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第
一七号)第一項の表中二の項を削ることとした。
五公正取引委員会事務総局組織令の一部改正関
係(第五条関係)
公正取引委員会事務総局組織令(昭和二七年
政令第三七三号)について所要の改正を行うこ
ととした。
六施行期日等(附則関係)
1この政令の施行に関し必要な経過措置を定
めることとした。
2この政令は、スマートフォンにおいて利用
される特定ソフトウェアに係る競争の促進に
関する法律の施行の日(令和七年一二月一八
日)から施行することとした。
読み込み中...
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を政令で定める者の指定等に関する政令 - 第3頁
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