政令令和7年8月1日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関内閣
令番号政令第二百八十四号
発令機関内閣

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年8月1日|p.12

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政令第二百八十四号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十一
号)第七十五条第一項第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十
五号)の一部を次のように改正する。
第九条中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次
の一号を加える。
一福祉サービスの提供
第五十二条の表第九条第一号及び第四号、第二十四条(見出しを含む。)、第二十六条第二項及び第
三項並びに第二十九条の見出しの項中「第九条第一号及び第四号」を「第九条第二号及び第五号」に
改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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