政令令和7年8月1日

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十二号
発令機関内閣

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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年8月1日|p.12

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政令第二百八十二号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行
期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七
年法律第四十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号
に掲げる規定の施行期日は、令和七年八月二十日とする。
総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第12頁
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