政令令和7年8月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を施行するための政令等

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十号
発令機関内閣

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の一部を施行するための政令等

令和7年8月1日|p.11

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3違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる
商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、 当該違反
行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該
商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会
社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を
生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額
に代えて、 当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の
対価の額を用いる。
(延滞金の割合)
第十一条法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合に
ついては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十
七号)第三十二条の規定を準用する。
(還付加算金の割合)
第十二条法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合について
は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。
(参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求)
第十三条法第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又
は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の
調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十
二号)の規定を準用する。この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」
とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法
律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とある
のは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(課徴金の一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)
第十四条延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日
以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控
除した金額とする。
2法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付
すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に
達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
(特許登録令の一部改正)
第二条 特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号) の一部を次のように改正する。
第十六条第五号中「第百条第三項」の下に「又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフト
ウェアに係る競争の促進11関する法律(令和六年法律第五十八号)第五十八条第三項」を加える。
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第三条公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を
次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
四百七十三スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法
律 (令和六年法律第五十八号)
(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区
分及び規模を定める政令の一部改正)
第四条特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業
の区分及び規模を定める政令 (令和三年政令第十七号)の一部を次のように改正する
第一項の表中二の項を削り、三の項を二の項とし、四の項を三の項とする。
(公正取引委員会事務総局組織令の一部改正)
第五条公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改
正する
第三条第一項第十八号中 「規定による指定に関すること」 を 「施行に関すること (官房の所掌に
属するものを除く。)」に改める。
第四条第一項第四号中 「官房」 の下に 「及び経済取引局」 を加え、 同項第八号中 「こと」 の下に
「(経済取引局の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第五条第三項中「(令和六年法律第五十八号)」を削る。
第十二条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行
に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)
第十八条中「、第十号、第十二号及び第十三号」を「及び第十号から第十三号まで」に改める。
附則
(施行期日)
11
この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法
律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。
(特定デジタルプラットフ才ームの透明性及び公正性の向上に、関する法律第四条第一項の事業の区
分及び規模を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
2第四条の規定の施行前にした行為に係る特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向
11に、関する法律第六条第一項及び第四項、第八条第一項、第十条第三項並びに第十二条第二項及び
第三項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。
3第四条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おける同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに
公布する。
御名御璽
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百八十号
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期口を定める政令
内閣は、 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進(1(関する法律(令和七年法律第五十三号)附
則第一条ただし書の規定に基づき、 この政令を制定する
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施
行期日は、令和七年九月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
人工知能戦略本部令をここに公布する。
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
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