政令令和7年8月1日
法第七条第二号及び第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法に関する規定
掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
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法第七条第二号及び第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法に関する規定
令和7年8月1日|p.10
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(法第七条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第八条 法第七条 (第二号に係る部分に限る。)に違反する行為 (以下この条において 「違反行為」
という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ
る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
一当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為
をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の
者に供給した次に掲げるものの対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定
める基準に従って算定した額の合計額
イ当該指定事業者の指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能
その他のスマートフォンの動作に係る機能 (当該違反行為に係るものに限る。)を利用してス
マートフォンの利用者に提供する個別ソフトウェア又は当該個別ソフトウェアを通じてス
マートフォンの利用者に提供する商品若しくは役務
ロイに掲げる個別ソフトウェアを提供する個別アプリ事業者以外の事業者が当該個別ソフト
ウェアを通じて商品又は役務 (広告の表示を含む。)を提供するために利用する商品又は役務
ハ違反指定事業者等以外の事業者がイ又は口に掲げるものを提供するために利用する商品又
は役務
二当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反
供給子会社等に供給した前号口に掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者
に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に
おいて同じ。)の対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従っ
て算定した額
2違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給
に係る契約の締結の際に定められている場合において、 その違反行為に係る違反行為期間におい
て当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当
該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同
号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認めら
れるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間にお
いて締結した契約により定められた同号イから八までに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号口に掲げる
商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反
行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該
商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会
社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を
生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額
に代えて、 当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の
対価の額を用いる。
(法第八条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第九条 法第八条 (第一号に係る部分に限る。)に違反する行為 (以下この条において 「違反行為」
という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ
る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
一当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為
をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の
者に供給した次に掲げるものの対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で
定める基準に従って算定した額の合計額
イ個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する個別ソフ
トウェアを通じて提供する商品又は役務の対価の支払を受けるために利用する支払管理役務
(法第八条第一号イに規定する支払管理役務をいう。)
口違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる支払管理役務を提供するために利用する商品
又は役務
二当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反
供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者
に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に
おいて同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に
従って算定した額
2違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又は口に掲げるものの対価がその供給に係
る契約の締結の際に定められている場合において、 その違反行為に係る違反行為期間において当
該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又は口に掲げるものの対価の額と当該違反行
為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又は
口に掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは
同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した
契約により定められた同号イ又は口に掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる
支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反
行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該
支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会
社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を
生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額
に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の
対価の額を用いる。
法第八条第二号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法)
第十条法第八条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為
る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
一当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為
をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の
者に供給した次に掲げる商品又は役務の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員
会規則で定める基準に従って算定した額の合計額
イ個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する本個別ソ
フトウェア又は関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供するために利用する商品又
は役務
口違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる商品又は役務を提供するために利用する商品
又は役務
二当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反
供給子会社等に供給した前号イに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者
に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に
(五いて同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準17
従って算定した額
2違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又は口に掲げる商品又は役務の対価がその
供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間に
おいて当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行
為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた当該商品又
は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算
定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約によ
り定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。
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