政令令和7年8月1日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十九号
発令機関内閣

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令

令和7年8月1日|p.9

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項
の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百七十九号
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第
一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令
内閣は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令
和六年法律第五十八号)第七条ただし書、第八条第二号、第十二条第一号口及び第二号口、第十六条
第二項、第十九条第一項並びに第四十七条並びに同法第四十二条において準用する私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六十九条第二項、第七十条第二項
及び第七十五条、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二十七条第三項、公益通報者保護法(平
成十六年法律第百二十二号)別表第八号、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上
に関する法律(令和二年法律第三十八号)第四条第一項及び第十八条並びに私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律第三十五条第五項において準用する内閣府設置法(平成十一年法律第八十九
号)第十七条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一
項の事業の規模を定める政令の一部改正)
第一条スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条
第一項の事業の規模を定める政令(令和六年政令第三百七十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令
本則の表検索エンジンの項中「いう」の下に「。第四条第二号及び第五条において同じ」を加え、
本則を第一条とし、同条に見出しとして「(特定ソフトウェア事業者の指定に係る事業の規模)」を付
し、同条の次に次の十三条を加える。
(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)
第二条法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止
二スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止
(同一の商品又は役務を関連ウェブページ等を通じて提供する場合に準ずるものとして政令で定
める場合)
第三条法第八条第二号の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に
規定する本個別ソフトウェアをいう。 以下この条及び第十条第一項第一号イにおいて同じ。)を通
じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブ
ページ等(法第八条第二号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第一号イにおいて同じ。)
を通じて提供する場合とする。
(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要がある個別ソフトウェア)
第四条法第十二条第一号口の政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアと
する。
ブラウザ
二特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報(法第二条第六項に規
定する検索情報をいう。)の人力の用途に供される個別ソフトウェア
(スマートフォンの利用者の選択の機会が特に確保される必要があるブラウザに係る標準設定に
係る役務)
第五条法第十二条第二号口の政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジン
を用いた検索役務とする。
(審査官の指定)
第六条法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の
官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課
並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経
験を有するものについて行うものとする.
〔法第七条第一号に掲げる行為に係る違反行為に係る売上額の算定の方法〕
第七条 法第七条 (第一号に係る部分に限る。)に違反する行為 (以下この条において「違反行為」
という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げ
る額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。
一当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為
をした指定事業者(法第三条第二項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)及びその特定非
違反供給子会社等(法第十九条第一項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。以下同じ。)
をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について一
般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準に従って算
定した額の合計額
イ当該指定事業者の指定(法第三条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る基本動
作ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供するアプリストア
ロ個別アブリ事業者がイに掲げるアプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供し、又は当
該個別ソフトウェアを通じて商品若しくは役務を提供するために利用する商品又は役務
ハ違反指定事業者等以外の事業者がイ又は口に掲げるものを提供するために利用する商品又
は役務
二当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反
供給子会社等に供給した前号口に掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者
に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項に
おいて同じ。)の対価の額について同号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額
2違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給
に係る契約の締結の際に定められている場合において、 その違反行為に係る違反行為期間におい
て当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当
該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同
号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認めら
れるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間にお
いて締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。
3違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に、供給する第一項第一号口に掲げる
商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反
行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該
商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会
社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を
生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額
に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の
対価の額を用いる。
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令 - 第9頁
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